小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について

令和5年9月26日
防衛省
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する旨告示しました。

一定の周知期間として10日間を経過した後(令和5年10月6日以降)、これらの対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止されることになります。小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続が必要となります。

詳細は防衛省ホームページを御参照ください。

(参考)対象防衛関係施設として新たに指定される施設

(1)陸上自衛隊

  • 北恵庭駐屯地
  • 南恵庭駐屯地
  • 幌別駐屯地
  • 函館駐屯地
  • 土浦駐屯地
  • 新町駐屯地
  • 大宮駐屯地
  • 三宿駐屯地
  • 東立川駐屯地
  • 久里浜駐屯地
  • 新発田駐屯地
  • 北富士駐屯地
  • 富士駐屯地
  • 滝ケ原駐屯地
  • 板妻駐屯地
  • 春日井駐屯地
  • 久居駐屯地
  • 今津駐屯地
  • 福知山駐屯地
  • 信太山駐屯地
  • 米子駐屯地
  • 山口駐屯地
  • 小倉駐屯地
  • 対馬駐屯地
  • 大村駐屯地
  • 別府駐屯地
  • 玖珠駐屯地
  • えびの駐屯地
  • 都城駐屯地
  • 国分駐屯地

(2)海上自衛隊

  • 小月航空基地小月射撃場
  • 干尽地区
  • 大波射撃場
  • 舞鶴教育隊
  • 芦崎訓練場
  • 第一術科学校長浜射撃場

(3)航空自衛隊

  • 三沢基地四川目訓練場
  • 小牧基地笠原訓練場
  • 高蔵寺分屯基地飛地地区