小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について

令和4年12月26日
防衛省

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する旨告示しました。

一定の周知期間として30日間を経過した後(令和5年1月25日以降)、これらの対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止されることになります。小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続が必要となります。

詳細は防衛省ホームページを御参照ください。

(参考)対象防衛関係施設として新たに指定される在日米軍施設・区域

  • 八戸貯油施設
  • 三沢対地射爆撃場
  • 赤坂プレス・センター
  • ニューサンノー米軍センター
  • 相模総合補給廠
  • 沼津海浜訓練場
  • 秋月弾薬庫
  • 川上弾薬庫
  • 広弾薬庫
  • 祖生通信所
  • 灰ヶ峰通信施設
  • トリイ通信施設
  • 泡瀬通信施設
  • 金武レッド・ビーチ訓練場
  • 金武ブルー・ビーチ訓練場