ウクライナ被災民救援国際平和協力業務の実施に関する自衛隊行動命令の発出について

令和4年4月28日
防衛省

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  1. 今般、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)から、ドバイ(アラブ首長国連邦)にあるUNHCRの倉庫に備蓄された人道救援物資をウクライナ周辺国(ポーランド共和国及びルーマニア)に輸送してほしいとの要請がありました。
  2. UNHCRの要請を踏まえ、本日(4月28日)、閣議において、「ウクライナ被災民救援国際平和協力業務実施計画」が決定されたことに伴い、防衛大臣から「ウクライナ被災民救援国際平和協力業務の実施に関する自衛隊行動命令」を発出しました。
     具体的には、航空支援集団のもとにウクライナ被災民救援空輸隊等を編成し、C-2輸送機等の自衛隊機により、5月上旬から6月末までの間、UNHCRの人道救援物資の輸送を実施いたします。
  3. 早ければ5月1日(日)の週にも、C-2輸送機1機が本邦を出発する予定です。