ウクライナへの装備品等の提供について

令和4年3月8日
防衛省

  1.  ロシアによるウクライナ侵略を受け、本日、国家安全保障会議等を踏まえ、自衛隊法(昭和29年法律第165号)や防衛装備移転三原則(平成26年4月1日閣議決定)の範囲内で非殺傷の物資を提供するべく、防弾チョッキ、鉄帽(ヘルメット)、防寒服、天幕、カメラのほか、衛生資材、非常用糧食、発電機を譲与し、これを自衛隊機等により輸送することになりました。
  2.  これを受け、防衛大臣から自衛隊の部隊等に対し、ウクライナ政府に対し譲与する装備品等の日本からウクライナ近隣国までの輸送を命令しました。本日、航空自衛隊小牧基地から、KC-767(空中給油・輸送機)1機が離陸する予定です。