令和2年8月7日
防衛省
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項及び第2項並びに第4項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の敷地又は区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する旨告示しました。
一定の周知期間を経過した後、これらの対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は原則禁止されることになります。小型無人機等の飛行を行おうとする場合には施設管理者の同意を得る等所定の手続が必要となります。
(参考)対象防衛関係施設として新たに指定される29施設・区域