現職の隊員は、営利企業等(営利企業及び非営利法人(国、国際機関、地方公共団体等を除く。))に対し、
が禁止されています。
3佐以上、行政職(一)5級相当以上の現職の隊員(任期付隊員や官民人事交流で採用された隊員を含む。)は、利害関係企業等に対し、
が禁止されています。
営利企業等に再就職した元隊員は、離職前5年間に在籍していた局等組織の隊員に対して、再就職先に係る契約等事務に関し、
離職後2年間、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼することが禁止されています。
また、これらに違反する働きかけを受けた隊員は、防衛大臣又は内閣府再就職等監察官に届け出なければなりません。
これらの規制に違反する行為を行った場合は、懲戒処分や刑事罰等の対象となります。
詳細については、こちらをご参照ください。
※再任用の任期満了が一般職国家公務員の定年年齢に満たない自衛官
→ 防衛人事審議会 再就職等監視分科会
再就職等監視分科会は、防衛大臣の権限委任を受けて、若年定年等隊員等の再就職規制の監視機関として、防衛人事審議会に置かれた中立・公正の第三者機関です。
防衛人事審議会令第5条第1項
再就職等規制違反行為についての調査
再就職等規制の例外承認
再就職等監視分科会は、分科会長1名及び委員4名で構成されます。
また、再就職等監視分科会を助ける者として、再就職等規制違反行為についての調査等を行う再就職等監察官が置かれています。

上記の調査を防衛大臣から権限委任を受けて、再就職等監視分科会が行います。
○ 分科会の行う調査に関する罰則
以下に該当する場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
再就職等規制違反の公表については、こちらをご参照ください。
2025年12月2日更新