Ⅰ 再就職等規制の概要

規制の概要

1 あっせん規制(現職隊員による他の隊員や元隊員の再就職依頼・情報提供等の規制)

現職の隊員は、営利企業等(営利企業及び非営利法人(国、国際機関、地方公共団体等を除く。))に対し、

  •  他の隊員・元隊員を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを目的として、
    •  他の隊員・元隊員に関する情報を提供すること
    •  地位に関する情報の提供を依頼すること
  •  他の隊員・元隊員を、当該営利企業又はその子法人の地位に就かせるよう要求又は依頼すること

が禁止されています。

2 求職活動規制(現職隊員による在職中の利害関係企業等への求職活動の規制)

3佐以上、行政職(一)5級相当以上の現職の隊員(任期付隊員や官民人事交流で採用された隊員を含む。)は、利害関係企業等に対し、

  •  当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを目的として、
    •  自己に関する情報を提供すること
    •  地位に関する情報の提供を依頼すること
  •  地位に就くことを要求又は約束すること

が禁止されています。

3 働きかけ規制(元隊員による口利きの規制)

営利企業等に再就職した元隊員は、離職前5年間に在籍していた局等組織の隊員に対して、再就職先に係る契約等事務に関し、
離職後2年間、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼することが禁止されています。

また、これらに違反する働きかけを受けた隊員は、防衛大臣又は内閣府再就職等監察官に届け出なければなりません。

これらの規制に違反する行為を行った場合は、懲戒処分や刑事罰等の対象となります。

詳細については、こちらをご参照ください。

監視組織の設置

一般定年等隊員(事務官等及び将官など)

若年定年等隊員(若年定年制自衛官(将官を除く)、任期制自衛官等※)

※再任用の任期満了が一般職国家公務員の定年年齢に満たない自衛官
→ 防衛人事審議会 再就職等監視分科会

再就職等監視分科会は、防衛大臣の権限委任を受けて、若年定年等隊員等の再就職規制の監視機関として、防衛人事審議会に置かれた中立・公正の第三者機関です。

1 設置根拠

防衛人事審議会令第5条第1項

2 所掌事務

再就職等規制違反行為についての調査
再就職等規制の例外承認

3 組織

再就職等監視分科会は、分科会長1名及び委員4名で構成されます。
また、再就職等監視分科会を助ける者として、再就職等規制違反行為についての調査等を行う再就職等監察官が置かれています。

組織図:防衛大臣-防衛人事審議会-再就職監視分科会(分科会長(1名)、分科会委員(4名))・再就職等監察官

4 再就職等監視分科会の調査権限

  1. 証人喚問
  2. 書類提出要求
  3. 調査対象者に出頭を求めての質問
  4. 調査対象者の勤務場所又は勤務していた場所への立入検査

上記の調査を防衛大臣から権限委任を受けて、再就職等監視分科会が行います。

○ 分科会の行う調査に関する罰則

以下に該当する場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

  1. 証人喚問及び書類提出要求
    1. 正当な理由なく証人喚問又は書類提出要求に応じなかった場合
    2. 虚偽の陳述若しくは正当な理由がなく証言を行わない場合
    3. 虚偽の記載をした書類等を提出した場合
  2. 立入検査
    • 立入検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした場合

再就職等規制違反の公表については、こちらをご参照ください。

関連資料

2025年12月2日更新