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自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
Q&A(武力攻撃事態対処関連三法案)
自衛隊法第88条(防衛出動時の武力行使)
自衛隊法第88条(防衛出動時の武力行使)
第八十八条
第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2 前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。