Q&A(武力攻撃事態対処関連三法案)

このQ&Aは、武力攻撃事態対処関連三法案の一つとして平成15年4月17日に国会に提出された「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」について、その背景や考え方等を御理解頂くため、法案に関する国会における御審議等を踏まえ、質疑応答形式で解説したものです。 また、法案をよりよく御理解頂くとの観点から、皆様からの御意見・御要望を踏まえ順次Q&Aを追加していくことを考えておりますので、法案に対する御意見・疑問点等をお寄せ下さい。(なお、頂いた御質問について質問者に個別に回答することは予定しておりません。)

Q1

今回の自衛隊法等改正法案における各種の特例措置等は憲法との関係で問題はないのですか。

(答え)

今般の自衛隊法等改正法案における各種の特例措置等については、我が国が武力攻撃を受けているような事態において、国民の生命や財産を守るために行動する自衛隊の任務遂行上必要なものであり、また、公共の福祉を確保するための必要最小限のものとして、憲法上許容される範囲内のものであると考えています。

Q2

今回の自衛隊法等の一部改正案では、事態が緊迫し、防衛出動が発せられることが予測される場合に、防衛庁長官は防御施設構築の措置を命ずることができるという新たな自衛隊の行動が追加されていますが、何故新たにこうした行動が必要になるのですか。

(答え)

  1. 現行自衛隊法において、陣地などの防御施設の構築を行う場合には、防衛出動命令下令後に行うこととなりますが、防御施設の構築には相当の期間を要することや、脅威や武力攻撃の態様が多様化していることから、防衛出動命令下令後から行うのでは間に合わない場合があることが想定されるため、事態が緊迫し防衛出動が発せられることが予測される状況下から、防御施設を構築することが必要であると考えています。
  2. このような防御施設の構築にあたっては、武力攻撃に備えた準備の一環として、必要に応じて土地の使用を行うとともに、防御施設構築の措置を命ぜられた隊員がその職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該業務に従事する隊員の生命又は身体の防護のために武器を使用する必要がある場合もあることから、かかる権限の行使を伴う行動の要件と手続を明確にすることが必要であると考えています。
  3. 以上のようなことから、新たに、改正自衛隊法案第77条の2の規定を設け、事態が緊迫し、防衛出動命令が発せられることが予測される状況において、展開予定地域内で行う防御施設構築の措置について、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得てこれを命ずることができることとしたところです。

Q3

「展開予定地域」とは何ですか。

(答え)

  1. 「展開予定地域」とは、平時においては駐屯地等に所在している自衛隊の部隊が、武力攻撃が予想される重要施設や、相手国による侵攻が予測される地域などに、あらかじめ展開し、こうした攻撃に対処する態勢を整えるために必要な地域のことです。この「展開予定地域」は、陣地などを構築するために土地使用等に係る権限の行使を可能とする範囲を画するものであることから、都道府県や国民に与える影響を勘案して、告示などの方法でこれを国民に示していくことを考えています。
  2. 「展開予定地域」の具体的な地理的範囲については、相手国部隊の侵攻形態や規模などにより変化し得るものでありますが、展開予定地域においては、自衛隊の部隊等が防御施設を構築することができるだけでなく、防衛出動下令前に法で規定される範囲内での土地の使用及び武器の使用が可能となることから、当該地域は必要最小限の範囲とされるべきものと考えています。
  3. また、「防御施設」とは、陣地その他の防御のための施設をいいますが、「陣地」以外の施設としては、陣地と一体となって戦闘行動のため使用される施設を考えており、指揮所や物資集積所などが考えられます。

Q4

物資の収用や保管命令により自衛隊が大量の物資を確保した結果、民間に必要な物資が不足することとなり、市民生活に多大な影響がでるのではないですか。

(答え)

  1. 防衛出動時において、自衛隊が任務遂行上必要な物資を確保する場合、第一義的には民間との契約により当該物資を調達することとなりますが、自衛隊の任務遂行上どうしても必要な物資については、限定された地域内において、原則として、防衛庁長官などの要請により都道府県知事が物資の収用などの措置を行うこととなります。
  2. この場合、武力攻撃事態対処法案第3条第4項に規定されているように、国民の権利の制限は必要最小限のものとすべく努めることは当然であり、物資の収用などを行う場合においても、地域の実情に通暁し、かつ、当該措置の実施主体である都道府県知事と、防衛庁長官等の要請者との間で調整が行われ、市民生活への影響が最小限となるよう適切な判断がなされるものと考えています。
  3. また、仮に、防衛庁長官等の要請と住民のニーズが競合するような場合には、武力攻撃事態対処対策本部において、国の関係行政機関と地方公共団体との間で必要な総合調整がなされることとなっていることから、自衛隊が物資を独占し、市民生活に多大なる影響を及ぼすような事態は回避されるものと考えています。

Q5

業務従事命令により業務従事者が行う業務にはどのようなものが考えられますか。また、どのような場所で行うことになるのですか。また、命令違反をした者に罰則を科していないのは何故ですか。

(答え)

  1. 御質問の業務従事者の方に行って頂く業務は、医療、土木建築工事又は輸送を業とする者が、保有する資格又は専門的技能を有効に活用することができる業務で、通常行っている業務と同様のものを考えています。また、業務従事命令は自衛隊の行動にかかる地域以外の地域で内閣総理大臣が告示して定める地域において命ぜられるものであり、当該地域は、自衛隊の行動に係る地域に近接している、あるいは、周辺の地域であることから、例えば、外国で実施するような業務従事命令はもとより想定されません。
  2. 業務従事命令により実施していただく業務は、業務従事者の専門的な知識・経験や能力を用い、能動的かつ主体的に行って頂くものであり、我が国が武力攻撃を受けているような事態においては、自発的かつ積極的に協力して頂けるものと考えており、仮に、罰則をもって強制的に業務に従事させたとしても、十分な命令の効果が期待できず、場合によっては自衛隊の任務遂行に支障を及ぼしかねないと考えていることから、命令に違反した者に罰則を科することは考えてはいません。

Q6

土地の使用や物資の収用に対する補償は誰が行うのですか。

(答え)

土地の使用や物資の収用に対する補償については、改正自衛隊法案第103条第10項において、都道府県(第1項ただし書の場合にあっては国)が、当該処分により通常生ずべき損失を補償する旨規定されています。なお、これに必要な費用については、同条第19項により国庫において負担することとされています。

Q7

災害救助法等を参考に罰則規定を設けようとしているのに、なぜ保管命令にのみ罰則を設け、業務従事命令には罰則を設けないのですか。

(答え)

  1. 今般の自衛隊法等改正案においては、自衛隊法第103条に規定する取扱物資の保管命令について、罰則規定を整備しています。
  2. 取扱物資の保管命令については、保管物資を故意に隠匿するなど、積極的に自衛隊の円滑な任務遂行を妨害するような行為について罰則を科すこととしていますが、当該罰則によって物資を確保するという効果は十分に見込めることとなります。
  3. 他方、業務従事命令は、医療、土木建築工事又は輸送を業とする者に発することができますが、かかる業務は、当該業者の専門的な知識・経験や能力を用い、能動的かつ主体的に行って頂くことが必要なものであり、また、業務従事命令が通常行っている業務をそのまま行って頂くことを基本としているもので、我が国が武力攻撃を受けているような事態においては、自発的かつ積極的に協力して頂けるものと期待しています。仮に、罰則をもって強制的に業務に従事させたとしても、十分な命令の効果が期待できず、場合によっては自衛隊の任務遂行に支障を及ぼしかねないことともなると考えています。

Q8

保管命令についても自発的な協力に期待すべきであり、罰則は不要なのではありませんか。

(答え)

公共の福祉のため国民の権利を制限する場合には必要最小限であるべきとの観点から、保管命令違反に対する罰則については、義務違反のうち、故意に保管物資を隠匿するなど自衛隊が使用できないようにするような行為のみを処罰の対象としているところであり、かかる罰則により自衛隊の任務遂行に必要な物資を確保するという効果が十分に得られると考えています。
一方で、保管に必要な積極的な行為を果たさないことにより、保管物資を台無しにしてしまうような場合もあると考えられますが、そのような場合については、罰則をもって強制することはせず、保管者の自発的な協力に期待することを考えています。

Q9

災害の場合には、業務従事命令違反に罰則を科していますが、今回の自衛隊法改正案には何故罰則を科さないのですか。

(答え)

災害救助法等では業務従事命令についても罰則規定が置かれていますが、これは、①災害は比較的短期間である場合が多いのに対し、武力攻撃事態はこれよりも長期に亘り継続する場合が多いと考えられ、かかる事態において、自衛隊の円滑な任務遂行を図ることにより我が国の防衛を全うするためには、業務従事者には自発的かつ積極的に協力して頂くことが不可欠であること②災害の場合は、被災現場に近接した限定的な地域で業務従事者を探す必要があることから、業務従事者の代替性がないことが多いのに対し、武力攻撃事態の場合には、自衛隊法第103条第2項の規定上、戦闘地域から離隔した比較的安全な広い地域で業務従事者を選定することができることから、業務従事者の代替性が比較的高いことなどを考慮し、武力攻撃事態においては、業務従事命令について罰則をもって担保することは適当でないと判断したものです。

Q10

保管命令に罰則を科すことは、戦争への協力を拒否する者を犯罪者にするものであり、憲法が保障する思想及び良心の自由を侵すことになるのではありませんか。

(答え)

今回の法改正による罰則は、例えば、保管命令に違反して当該保管物資を隠匿、毀棄(きき)又は搬出するように、実際に外部に現れた行為を処罰するためのものであり、個々人の内心の自由に制約を加えるものではなく、憲法第19条の規定により保障されている「思想及び良心の自由」に違反するものではないと考えています。

Q11

今回の防衛庁職員給与法の改正により、防衛庁に現在ある特殊勤務手当等とは別に新たに、防衛出動手当を支給することとした理由は何ですか。

(答え)

  1. 防衛庁職員の給与は、基本的には一般職の国家公務員の給与制度に準じたものとしている一方、自衛隊の任務の特殊性が顕著に認められる部分については、これに配慮することとしています。
  2. 防衛庁職員が出動を命ぜられた場合は、通常とは異なる極めて高い危険性、困難性などが予想されるとともに、手当制度を簡素化する必要も考えられるため、現行防衛庁給与法第30条において、従前から、出動手当を別に法律で定めることとしてきたところであり、今般、防衛出動に係る手当を制度化しようとするものです。
  3. 今回の給与法改正は、このための法律上の枠組みを規定しようとするものであり、「防衛出動手当」の額及び支給対象職員の範囲等、細部については、今後更に検討を行い政令で定めることとしています。

Q12

自衛隊法88条と国内法との関係について。

(答え)

  1. 自衛隊法第76条第1項の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊は、我が国を防衛するため、同法第88条に基づき、国際の法規及び慣例を遵守し、かつ事態に応じ合理的に必要と判断される限度内において、必要な武力を行使することができます。
  2. そもそも、外部からの武力攻撃が行われる際には、相手方は全く自由な作戦行動をとり、国民の生命や財産をおびやかすものであり、自衛隊は、国民の生命や財産を守るため、敵を排除するという戦闘行為を行います。
  3. このような戦闘行為に際し、自衛隊が敵を排除するために状況に応じて、例えば道路法上の道路に関する工事や道路の維持に当たる行為を行うことも、武力行使の一環として、自衛隊法第88条の認めるものとなり得るものであり、同条の要件を充たしている限りにおいて、行政法規等の国内法令に従えない場合があるとしても、それは同条に基づく正当な行為として許されるものと考えられます。また、戦闘行為が、外形上刑法に抵触することがあったとしても、同条に基づく正当行為として、違法性が阻却されることとなり、刑事上の責任を問われることはないものと考えられます。
  4. 他方、戦闘行為以外の場面においては、行政法規等の法令を遵守すべきは当然であり、このような場合に自衛隊の行動の円滑化を確保するとの観点から、今般の自衛隊法等の改正法案においては、従来から設けられていたものに加え、各種行政法規に係る所要の特例措置を設けることとしました。

Q13

自衛隊法第88条には補償の規定がありませんが、自衛隊による「武力の行使」により民間人に被害を与えた場合には、損失を補償しなければならないのではありませんか。

(答え)

  1. 武力攻撃事態における民間被害には、国(自衛隊)の行為に伴う損害のみならず、相手国による損害などもあることから、その補償の取り扱いについては、武力攻撃事態終了後の復興施策の在り方の一環として、政府全体で検討していかなければならない問題と考えています。
  2. 武力攻撃事態において、自衛隊による武力の行使により民間に被害が出た場合の損失補償については、現行自衛隊法には規定は置かれていません。このため、このような被害についての損失補償請求があった場合には、憲法第29条第3項の適用を検討することとなると考えられますが、この規定は、社会的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課する場合には正当な補償を要することとしたものと考えられ、武力攻撃事態による被害がかかる特別の犠牲であるか否かについては、個別具体的な事例ごとに判断することとなります。