e-ラーニング

自衛隊員は、禁止行為をした場合には、倫理規程違反として免職などの懲戒処分を受けます。隊員本人はもとより、事業者等の皆さまにも自衛隊員の倫理規程について、理解を深めていただければと思い、事業者等向けのe-ラーニングを開設しましたので、ぜひご活用ください。

利害関係者とは

利害関係者とは、自衛隊員の職務における権限の行使や契約の相手方です。具体的には、以下に掲げる者です。

  • 許認可等を受けている事業者等、許認可等の申請をしている事業者等又は個人、許認可等の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は個人
  • 補助金等の交付の対象となる事業者等又は個人、補助金等の交付の申請をしている事業者等又は個人、補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は個人
  • 不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は個人
  • 行政指導により現に一定の行為又は不作為を求められている事業者等又は個人
  • 契約を締結している事業者等、契約の申込みをしている事業者等、契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等

「事業者等」とは、法人その他の団体、事業を行う個人(その事業のための行為を行う場合)のことをいいます。

また、過去3年間に自衛隊員がついていたポスト(官職)の利害関係者も、現在の当該隊員の利害関係者となります。さらに、隊員が他の隊員に対する影響力(例えば人事課長が他の隊員に対して有する影響力など)を持つ場合には、他の隊員の利害関係者も当該隊員の利害関係者とみなされます。

利害関係者との間における規制

1

自衛隊員は、利害関係者から、金銭、物品又は不動産の贈与を受けることは禁止されています。(せん別、祝儀、香典、供花を含みます。)

ただし、以下のような場合は、利害関係者から受け取ることができます。

  • 広く一般に配布するための宣伝用物品や記念品
  • 結婚披露宴や親の葬儀の際、親や配偶者との関係に基づいて出席した際の通常の社交儀礼の範囲内の祝儀・香典
2

自衛隊員は、利害関係者の負担で飲食をすることは禁止されています。(ゴルフや観劇によるもてなしも含みます。)

ただし、以下のような場合は、利害関係者の負担で飲食をすることができます。

  • 多数の者(20名程度以上)が出席する立食パーティー
    (但し、出席者の殆どが隊員と利害関係者である一企業のみの立食パーティー(複数の企業が共通の利害関係を有している場合も利害関係のある一企業とみなす)や、パーティーの趣旨が適切でない場合等の国民の疑念や不信を招く恐れがあるものは認められません。)
  • 職務として出席した会議での簡素な飲食
  • 公的な性格を有する儀礼的な会合における飲食
    (利害関係者に当たる団体が顕彰事業として行っている国際的な賞の授賞式に伴う晩餐会など)
3

自衛隊員は、利害関係者から無償で役務の提供を受けることは禁止されています。

ただし、以下のような場合は、利害関係者から無償で役務の提供を受けることができます。

  • 職務で利害関係者を訪問した際に、公共交通機関が利用できない場合などの合理的な理由があるときに、利害関係者が日常的に利用している社用車などを利用すること
4

自衛隊員は、自分の費用を負担する場合でも、利害関係者と共にゴルフや旅行、遊技(麻雀など)をすることは禁止されています。

ただし、以下のような場合は、利害関係者と共に行うことができます。

  • 公務のための旅行や旅行会社のツアーでたまたま利害関係者と一緒になる場合
5

自衛隊員は、利害関係者から金銭の貸付を受けること、無償で物品又は不動産の貸付を受けること、未公開株式を譲り受けることは禁止されています。

ただし、以下のような場合は、認められます。

  • 金融機関が利害関係者に当たる場合に、一顧客として金銭を借りること
  • 職務として利害関係者を訪問した際に、物品(文房具など)を借りること
6

自衛隊員は、利害関係者に要求して、第3者に対し、前記1~5の禁止されている行為をさせることも禁止されています。

広く一般に配布される宣伝用物品や記念品、立食パーティーにおける飲食や記念品を提供させることもできません。

自衛隊員は、利害関係者から依頼されて、報酬を受けて講演等を行う場合には、倫理監督官の承認を得て行うことができます。

ただし、受ける報酬額には、以下のとおり制限があります。

区   分 報酬の基準額(上限)
講演・討論等 1時間当たりの金額 20,000円
著述等 400字詰め原稿用紙1枚当たりに換算した金額 4,000円

「講演等」とは、講演、討論、講習・研修における指導・知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ・テレビ番組への出演をいいます。

利害関係者でない者との間における規制

1

同じ相手から繰り返しのものや著しく高額なものなど、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待を受けたり、金銭、物品等の贈与を受けたりすることは禁止されています。

「社会通念上相当と認められる」か否かは、利益供与の原因・理由、額、対象者の範囲、頻度、相手との関係性等を総合的に勘案して判断することとされています。

2

その場に居合わせなかった者に自分の飲食物の料金などを支払わせること(つけ回し)は禁止されています。

特定の書籍等の監修料に関する規制

1

国の補助金や経費で作成される書籍等
自衛隊員は、防衛省内又は国の機関が補助金等を支出している書籍等の監修や編さんに対する報酬を受領できません。

2

国が過半数を買い入れる書籍等
自衛隊員は、防衛省内において、合計で書籍等の作成数の過半数を買い入れる場合は、監修や編さんに対する報酬を受領できません。

「書籍等」とは、書籍、雑誌等の印刷物のほか、ビデオテープ、CD、DVD等も含まれます。

通報及び相談窓口

ルールに違反する行為の早期発見と未然防止のため、自衛隊員の倫理に反すると疑われる行為に関する情報及び自衛隊員との接触に係る相談を広く受け付けております。

TEL   03-5261-0164(直通)
E-mail  [email protected]