令和7年2月21日
処遇・給与部会
防衛人事審議会運営規則(防人審第1号(平成13年1月22日))第11条の規定に基づき、処遇・給与部会運営規則を次のように定める。
第1条
部会長は、防衛大臣から防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第30条若しくは防衛省組織令(昭和29年政令第178号)第51条第2項第2号(隊員の人事管理に関する基準のうち隊員の能率に関するものに限る。)の規定に基づく諮問がなされた場合、委員の過半数から要求があった場合又は処遇・給与部会(以下「部会」という。)の運営に関し必要と認める場合には、速やかに部会の招集を決定し、議案の件名、会議の開催日時、会議の場所その他必要な事項を部会委員(以下「委員」という。)に通知しなければならない。
2 前項の通知は、原則として、会議開催日の7日前までに行うものとする。
第2条
部会長は、防衛大臣から諮問された事項等の審議等のため必要と認める場合には、防衛大臣に対し所属の職員を会議に出席させて説明を行わせることを求めることができる。
第3条
部会の議事については、原則として公開しない。ただし、部会長及び委員の過半数の同意があるときには、これを公開することができる。
第4条
人事教育局給与課長は、会議の議事録を作成し、これを保管するものとする。
2 部会の議事録は、大臣官房広報課において適時に閲覧に供する。ただし、公にすることにより特定の者に不利益をもたらす等部会の所掌事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると部会が認めるものについては、この限りではない。
第5条
部会及び部会長の公印は、人事教育局給与課長が管守する。