再就職等監視分科会運営規則

平成27年10月1日
再就職等監視分科会
防人審第58号

 防衛人事審議会運営規則第11条の規定に基づき、再就職等監視分科会運営規則を次のように定める。

(総則)

第1条
 再就職等監視分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項については、自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)、防衛人事審議会令(平成12年政令第261号)及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の召集等)

第2条
 分科会長は、分科会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、議案の件名、会議の開催日時、会議の場所その他必要な事項を委員に通知しなければならない。

(議事等)

第3条
 会議は、非公開とする。ただし、分科会長及び委員の過半数の同意があるときは、会議の一部又は全部を公開することができる。

(会議への出席等の要求)

第4条
 分科会長は、議案の審議のため必要と認める者に対して、会議への出席を求め、又は資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(議決)

第5条
 分科会は、防衛大臣から付議又は意見聴取された議案の審査を終了したときは、議決を行う。

(調査権限)

第6条
 分科会は、法第65条の6の規定により分科会に属させられた法第65条の5の権限に基づき、事情聴取、資料の提出要求その他の調査を行うものとする。

(立入検査の証明書)

第7条
 法第65条の5第4項に規定する立入検査する者の身分を示す証明書は、再就職等監察官証又は調査員証とする。

(証明書)

第8条
 分科会は、監察官に対し、別記様式1の再就職等監察官証を、調査員に対し、別記様式2の調査員証をそれぞれ発行し、交付するものとする。

(公印の管守)

第9条
 分科会及び分科会長の公印は、人事計画・補任課長が管守する。

(雑則)

第10条
 この規則に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が定めることができる。