平成27年10月1日
再就職等監視分科会
防人審第58号
防衛人事審議会運営規則第11条の規定に基づき、再就職等監視分科会運営規則を次のように定める。
(総則)
- 第1条
- 再就職等監視分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項については、自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「法」という。)、防衛人事審議会令(平成12年政令第261号)及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の召集等)
- 第2条
- 分科会長は、分科会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、議案の件名、会議の開催日時、会議の場所その他必要な事項を委員に通知しなければならない。
- 前項の通知は、原則として、会議開催日の7日前までに行うものとする。
- 分科会長は、特に緊急に必要があると認めるときは、文書その他の方法による審議を行うことができる。
- 前項の場合において分科会の議決を要する議題があるときは、分科会長は、当該議題に関する資料を委員に送付してその意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって、分科会の議決に代えることができる。
- 分科会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(議事等)
- 第3条
- 会議は、非公開とする。ただし、分科会長及び委員の過半数の同意があるときは、会議の一部又は全部を公開することができる。
- 会議の議事については、議事録及び次に掲げる事項を記載した議事要旨を作成し、当該会議に出席した分科会長及び委員の確認を得るものとする。
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- 一. 会議の日時及び場所
- 二. 出席者の氏名
- 三. 議題
- 四. 審議の概要及び結果
- 五. その他必要な事項
- 会議の議事要旨については、大臣官房広報課において適時に閲覧に供することとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると分科会が認めるものについては、この限りでない。
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- 一. 当事者若しくは第三者の権利若しくは正当な利益又は公共の利益を害するおそれがある場合
- 二. 分科会が所掌する調査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする恐れがある場合
- 三. その他分科会の所掌事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 会議の議事録及び議事要旨については、人事計画・補任課長が作成し、これを保管するものとする。
(会議への出席等の要求)
- 第4条
- 分科会長は、議案の審議のため必要と認める者に対して、会議への出席を求め、又は資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(議決)
- 第5条
- 分科会は、防衛大臣から付議又は意見聴取された議案の審査を終了したときは、議決を行う。
- 付議に対する議決には、次に掲げる事項を記載するものとし、議決に加わった委員がこれに署名押印した表書きを付さなければならない。
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- 意見聴取に対する議決には、次に掲げる事項を記載するものとし、議決に加わった委員がこれに署名押印した表書きを付さなければならない。
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(調査権限)
- 第6条
- 分科会は、法第65条の6の規定により分科会に属させられた法第65条の5の権限に基づき、事情聴取、資料の提出要求その他の調査を行うものとする。
- 分科会は、法第65条の5第3項の規定により隊員に行わせることができることとされている調査について、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に自ら又は分科会の指名する隊員(以下「調査員」という。)を指揮して行わせるものとする。
- 分科会は、自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第65条の8の規定に基づく通知及び第65条の9の規定に基づく報告又はその他の事由により隊員又は隊員であった者に再就職等規制違反を行った疑いがあると思料する場合であって、必要があると認められるときは、監察官に調査を行わせることができる。
(立入検査の証明書)
- 第7条
- 法第65条の5第4項に規定する立入検査する者の身分を示す証明書は、再就職等監察官証又は調査員証とする。
(証明書)
- 第8条
- 分科会は、監察官に対し、別記様式1の再就職等監察官証を、調査員に対し、別記様式2の調査員証をそれぞれ発行し、交付するものとする。
(公印の管守)
- 第9条
- 分科会及び分科会長の公印は、人事計画・補任課長が管守する。
(雑則)
- 第10条
- この規則に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が定めることができる。