公正審査分科会運営規則

平成13年1月22日
公正審査分科会
防人審第2号

 防衛人事審議会運営規則(防人審第1号)第11条の規定に基づき、公正審査分科会運営規則を次のように定める。

(会議の召集等)

第1条
 分科会長は、防衛大臣から自衛隊法(昭和29年法律第165号)第49条第3項の付議が行われた場合、委員の過半数から要求があった場合又は公正審査分科会(以下「分科会」という。)の運営に関し必要と認められる場合には、すみやかに分科会の召集を決定し、議案の件名、会議の開催日時、会議の場所その他必要な事項を委員に通知しなければならない。

(書記)

第2条
 分科会に、書記7人を置き、自衛隊員のうちから分科会長が分科会に諮って指名する。書記は、分科会長の命を受け、会務を処理し、審査に関する事務に従事する。

(口頭審理)

第3条
 口頭審理の場合においては、分科会は、その準備のため、当事者に対し、相当の期間を定めて、弁明書及び反論書を補足する書面の提出を求めることができる。
第4条
 口頭審理の場合においては、分科会は、その席上において当事者に自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号。以下「令」という。)第75条の2第1項の規定により提出された証拠書類又は証拠物、令第75条の2第2項の規定により提出された書類その他の物件、令第75条の3の規定により提出された物件及び令第75条の4の規定による陳述又は鑑定に関して発言の機会を与えなければならない。

(処分者に対する質問)

第5条
 分科会は、処分者に対し質問することができる。

(意見の陳述)

第6条
 当事者は、弁明書又は反論書を提出するほか、書面審理においてはいつでも書面又は口頭により、口頭審理においては分科会長の許可を得てその席上で、分科会に対意見を述べることができる。

(審理録及び審理要旨)

第7条
 分科会の審理は、審理録として記録しておかなければならない。

(口頭審理の公開)

第8条
 分科会の口頭審理録は、原則として公開する。ただし、審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合は、決定をもって全部又は一部を公開しないことができる。
第9条
 分科会の口頭審理及び口頭審理録の全部を公開しない場合は、口頭審理要旨を作成し、公開する。ただし、審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合は、決定をもって一部を公開しないことができる。

(書面審理の公開)

第10条
 分科会の書面審理及び書面審理録については、公開しない。
第11条
 分科会の書面審理要旨については、原則として公開する。
ただし、審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合は、決定をもって一部を公開しないことができる。

(その他の審理の公開)

第12条
 分科会の事案の審理以外の審理(以下「その他の審理」という。)については、公開しない。
第13条
 分科会のその他の審理録については、原則として公開する。ただし、審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合は、決定をもって一部を公開しないことができる。

(委員、幹事又は書記による審理手続)

第14条
 分科会は、書面審理の場合において必要があると認めるときは、その指名する委員、幹事又は書記に、第5条の規定による質問をさせ、又は第6条の口頭による意見の陳述を聞かせることができる。

(委員、幹事又は書記の証票)

第15条
 令第75条の8又は前条の規定により、委員、幹事又は書記が審理手続を行う場合において関係者から要求があったときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

(審理に係る議決書)

第16条
 審理に係る議決書には、次に掲げる事項を記載するものとし、議決に加わった委員がこれに署名押印した表書きを付さなければならない。
  1. 主文
  2. 事実及び争点
  3. 理由

(審理調書)

第17条
 分科会は、審理を終了したときは、審理調書を作成しなければならない。/dd>

(文書の送達)

第18条
 審査に関する文書の送達は、使送又は配達証明付書留郵便により行うものとする。

(秘密の保持)

第19条
 委員、幹事及び書記は、分科会の審理並びに議決に関して職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。

(報告)

第20条
 分科会長は、議決を行ったときは、すみやかに分科会を代表して防衛大臣に報告するものとする。

(公印の管守)

第21条
 分科会及び分科会長の公印は、人事教育局人事計画・補任課長が管守する。