防衛人事審議会運営規則

平成13年1月22日
防衛人事審議会
防人審第1号

 防衛人事審議会令(平成12年政令第261号)第10条の規定に基づき、防衛人事審議会運営規則を次のように定める。

(通則)

第1条
 防衛人事審議会(以下「審議会」という。)の運営については、防衛省組織令(昭和29年政令第178号)、自衛隊法(昭和29年法律第165号)、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)及び防衛人事審議会令(平成12年政令第261号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(審議会の召集)

第2条
 会長は、審議会の運営に関し必要と認める場合には、速やかに審議会の召集を決定し、議案の件名、会議の開催日時、会議の場所その他必要な事項を委員に通知するものとする。

(委員以外の者の出席)

第3条
 会長は、必要があるときは、幹事その他の関係職員に対し、審議会に出席して意見を述べることを求めることができる。

(公正審査分科会の事務)

第4条
 公正審査分科会は、自衛隊法第49条第3項の規定に基づく防衛大臣から審議会に対する付議に関する事務を行う。

(再就職等監視分科会の事務)

第5条
 再就職等監視分科会は、次に掲げる事務を行う。

(部会の設置)

第6条
 政令第6条第1項の規定に基づき、審議会に職員処遇問題部会(以下「部会」という。)を置く。

(報告)

第7条
 会長は、審議会の議決があったときには、遅滞なく防衛大臣に報告するものとする。

(議事等の公開)

第8条
 審議会の議事については原則として公開しない。ただし、会長及び委員の過半数の同意があるときは、これを公開することができる。

(議事録の作成等)

第9条
 審議会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(公印の管守等)

第10条
 会長及び審議会の公印は、人事教育局人事計画・補任課長が管守する。

(雑則)

第11条
 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他分科会及び部会の運営に関し必要な事項は、分科会又は部会がそれぞれ定めることができる。