平成13年1月22日
防衛人事審議会
防人審第1号
防衛人事審議会令(平成12年政令第261号)第10条の規定に基づき、防衛人事審議会運営規則を次のように定める。
(通則)
- 第1条
- 防衛人事審議会(以下「審議会」という。)の運営については、防衛省組織令(昭和29年政令第178号)、自衛隊法(昭和29年法律第165号)、自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)及び防衛人事審議会令(平成12年政令第261号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(審議会の召集)
- 第2条
- 会長は、審議会の運営に関し必要と認める場合には、速やかに審議会の召集を決定し、議案の件名、会議の開催日時、会議の場所その他必要な事項を委員に通知するものとする。
- 前項の通知は、原則として、会議開催日の7日前までに行うものとする。
(委員以外の者の出席)
- 第3条
- 会長は、必要があるときは、幹事その他の関係職員に対し、審議会に出席して意見を述べることを求めることができる。
(公正審査分科会の事務)
- 第4条
- 公正審査分科会は、自衛隊法第49条第3項の規定に基づく防衛大臣から審議会に対する付議に関する事務を行う。
- 次に掲げる事項については、公正審査分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、公正審査分科会において審議会に諮る必要があると議決した場合は、この限りでない。
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- 一. 政令第5条第1項に定める公正審査分科会の所掌事務に関して議決を行うこと。
- 二. 前号に掲げるもののほか、あらかじめ審議会の議決を経た事項に関すること。
- 公正審査分科会長は、前項の議決を行った場合には、速やかにその旨を会長に報告するものとする。
(再就職等監視分科会の事務)
- 第5条
- 再就職等監視分科会は、次に掲げる事務を行う。
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- 一. 自衛隊法第65条の3第5項及び第65条の4第8項並びに国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第24条第2項及び防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成12年政令第388号)第7条第2項若しくは第15条第2項若しくは防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成12年政令第389号)第6条第2項の規定に基づく防衛大臣からの付議に関する事務。
- 二. 自衛隊法第65条の3第3項、第65条の4第6項及び第65条の7並びに自衛隊法施行令第87条の10第1項及び第2項の規定に基づき、防衛大臣に対して意見を述べること。
- 三. 自衛隊法第65条の6の規定に基づき、その権限に属させられた事項を処理すること。
- 次に掲げる事項については、再就職等監視分科会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、再就職等監視分科会において審議会に諮る必要があると議決した場合は、この限りでない。
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- 一. 前項に定める再就職等監視分科会の事務に関すること。
- 二. 前号のほか、あらかじめ審議会の議決を経た事項に関すること。
- 再就職等監視分科会長は、前項の議決を行った場合には、速やかにその旨を会長に報告するものとする。
(部会の設置)
- 第6条
- 政令第6条第1項の規定に基づき、審議会に職員処遇問題部会(以下「部会」という。)を置く。
- 部会は、次に掲げる事務を行うものとする。
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- 一. 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第30条の規定に基づきその権限に属せられた事項を処理すること。
- 二. 自衛隊法第31条第2項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準のうち隊員の能率に関するものについて調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。
- 前項各号に掲げる事項については、部会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、部会において審議会に諮る必要があると議決した場合は、この限りでない。
- 部会長は、前項の議決を行った場合には、速やかにその旨を会長に報告するものとする。
(報告)
- 第7条
- 会長は、審議会の議決があったときには、遅滞なく防衛大臣に報告するものとする。
- 前3条の規定により公正審査分科会、再就職等監視分科会及び部会の議決をもって審議会の議決とする場合の防衛大臣に対する報告は、公正審査分科会長、再就職等監視分科会長及び部会長がそれぞれ行うものとする。
(議事等の公開)
- 第8条
- 審議会の議事については原則として公開しない。ただし、会長及び委員の過半数の同意があるときは、これを公開することができる。
(議事録の作成等)
- 第9条
- 審議会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
- 前項の議事録は、幹事がこれを作成するものとする。
- 人事教育局人事計画・補任課長及び給与課長は、幹事として審議会会議に出席するものとする。
- 議事録は、大臣官房広報課において適時に閲覧に供する。ただし、公にすることにより特定の者に不利益をもたらす等審議会の所掌事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると審議会が認めるものについては、この限りではない。
(公印の管守等)
- 第10条
- 会長及び審議会の公印は、人事教育局人事計画・補任課長が管守する。
- 防衛省の部局等において使用する公印等に関する訓令(昭和39年防衛庁訓令第36号。以下「公印訓令」という。)第12条の規定により、防衛人事審議会長が定める再就職等監察官の印並びに公正審査分科会長の印及び公正審査分科会の印、再就職等監視分科会長の印及び再就職等監視分科会の印、職員処遇問題部会長の印及び職員処遇問題部会の印の形式は、公印訓令第3条の規定に準じた形式とする。
- 公印の寸法は、次の各号に定めるところによる。
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- 一. 再就職等監察官の印 23ミリメートル四方
- 二. 公正審査分科会長の印及び公正審査分科会の印、再就職等監視分科会長の印及び再就職等監視分科会の印、職員処遇問題部会長の印及び職員処遇問題部会の印 30ミリメートル四方
(雑則)
- 第11条
- この規則に定めるもののほか、議事の手続その他分科会及び部会の運営に関し必要な事項は、分科会又は部会がそれぞれ定めることができる。