防衛人事審議会関係条文抜粋

公正審査分科会関係条文

自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)

(審査請求の処理)

第四十九条
 隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章の規定は、適用しない。

自衛隊法施行令(昭和二十九年六月三十日政令第百七十九号)

(防衛大臣の付議する審議会等)

第六十七条
 法第四十九条第三項に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。

再就職等監視分科会関係条文

自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)

(他の隊員についての依頼等の規制)

第六十五条の二
 隊員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

(在職中の求職の規制)

第六十五条の三
 隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。

(再就職者による依頼等の規制)

第六十五条の四
 隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(若年定年等隊員等に係る調査)

第六十五条の五
 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。

(審議会への権限の委任)

第六十五条の六
 防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。

(懲戒手続等)

第六十五条の七
 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

自衛隊法施行令(昭和二十九年六月三十日政令第百七十九号)

(求職の承認の附帯条件)

第八十七条の十
 防衛大臣は、若年定年等隊員の求職の承認の申請があつた場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

自衛隊法施行規則(昭和二十九年六月三十日総理府令第四十号)

(若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

第六十五条の五
 法第六十五条の三第三項の規定による防衛人事審議会からの意見の聴取は、同審議会の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。

(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

第六十五条の七
 第六十五条の五の規定は、法第六十五条の四第六項の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。

(防衛大臣への届出の様式等)

第六十五条の八
 令第八十七条の二十二に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。

(若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)

第六十五条の九
 任命権者は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(法第五章第五節第一款の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を防衛人事審議会に報告しなければならない。

(若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)

第六十五条の十
 第六十五条の五の規定は、法第六十五条の七第一項の規定により防衛大臣が若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとする場合における防衛人事審議会の意見の聴取について準用する。この場合において、第六十五条の五の規定中「及びその理由を記載した書面」とあるのは、「並びにその理由及び違反行為の事実その他参考となる事項を記載した書面」と読み替えるものとする。

国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十四号)

(交流派遣)

第七条
 任命権者は、前条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。

(交流派遣の期間)

第八条
 交流派遣の期間は、三年を超えることができない。

(交流採用)

第十九条
 任命権者は、第六条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。

2. 任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事院規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。

3 ・ 4. 略

5. 交流採用に係る任期は、三年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、任命権者がその所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、交流採用をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

6. 略

(防衛省の職員への準用等)

第二十四条
 略

防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年七月十九日政令第三百八十八号)

(交流派遣の実施に関する計画の変更等)

第七条
 任命権者は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。ただし、第四条第一号ニからトまでに掲げる事項に係る計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について当該交流派遣に係る交流派遣職員の同意を得たときでなければ行うことができない。

2 ・ 3. 略

(交流採用の実施に関する計画の変更)

第十五条
 任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ、当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。

防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年七月十九日政令第三百八十九号)

(派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)

第六条
 交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は不利益処分を受けた場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。ただし、防衛大臣が公務の公正性の確保に支障がないと認めるときは、この限りでない。

職員処遇問題部会関係条文

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年七月三十一日法律第二百六十六号)

(給与の支払)

第三条
 この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員(予備自衛官及び即応予備自衛官(以下「予備自衛官等」という。)を除く。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。ただし、職員が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項、同法第七十八条第一項又は同法第八十一条第二項の規定による出動(以下「出動」という。)を命ぜられている場合、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。

(扶養手当)

第十二条
 略

(若年定年退職者給付金の支給)

第二十七条の二
 自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。第二十七条の四第一項において同じ。)としての引き続いた在職期間(第二十七条の八第一項及び第三項において単に「在職期間」という。)が二十年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者(以下「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となつたときは、この限りでない。

(所得の届出等)

第二十七条の六
 第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省令で定める書類を提出しなければならない。

(若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の取扱い)

第二十七条の九
 略

2~9. 略

10. 第二十七条の六の規定は、第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者(退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日」とあるのは「防衛省令で定める日」と、「その者の退職の翌年」とあるのは「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、同条第二項中「支給を受けたもの」とあるのは「支給を受けたもの又は第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、「第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十七条の九第十項において準用する前項」と、「前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金又は同条第二項の規定による給付金」と読み替えるものとする。

(審議会等への諮問)

第三十条
 防衛大臣は、第三条第一項、第十二条第二項若しくは第二十七条の二の規定による政令若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二十七条の六第四項(第二十七条の九第十項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)

(任命権者及び人事管理の基準)

第三十一条
 隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分は、防衛大臣又はその委任を受けた者。

国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)

(能率の根本基準)

第七十一条
 職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。

(能率増進計画)

第七十三条
 内閣総理大臣(第一号の事項については、人事院)及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のため、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めなければならない。