名称 | 所掌事務 |
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公正審査分科会 | 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十九条第四項の規定により、審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
再就職等監視分科会 | 自衛隊法第六十五条の三第三項及び第五項、第六十五条の四第六項及び第八項、第六十五条の六並びに第六十五条の七並びに国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |