防衛調達審議会の会議及びその手続

防衛調達審議会議決

防衛調達審議会令第8条の規定に基づき、防衛調達審議会(以下「審議会」という。)の会議及びその手続については、次のとおりとする。

1.審議会会議の開催等

2.委員の除斥

委員は、防衛省組織令第212条第2項に規定する調査審議に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある討議に加わることができない。

3.議事等の公開