防衛調達審議会議決
防衛調達審議会令第8条の規定に基づき、防衛調達審議会(以下「審議会」という。)の会議及びその手続については、次のとおりとする。
1.審議会会議の開催等
- 防衛調達審議会令第5条に規定する審議会の会議(以下「審議会会議」という。)は、会長の招集により、防衛省の庁舎において開催することを常例とする。
- 審議会会議を開く場合には、委員に対しあらかじめ通知しなければならない。
2.委員の除斥
委員は、防衛省組織令第212条第2項に規定する調査審議に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある討議に加わることができない。
3.議事等の公開
- 審議会会議の議事、議事録及び資料については、原則として公開しないこととする。
- 審議会会議の議事要旨については、公開する。