防衛調達審議会関係法令

防衛省組織令(抄)

(防衛調達審議会)

第二百十二条
防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。
防衛調達審議会は、防衛調達(装備品等及び役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛装備庁長官に対して意見を述べる。
前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)の定めるところによる。

防衛調達審議会令

(組織)

第一条
防衛調達審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。

(委員の任命)

第二条
委員は、学識経験のある者のうちから、防衛装備庁長官が任命する。

(委員の任期等)

第三条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員は、非常勤とする。

(会長)

第四条
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第五条
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第六条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第七条
審議会の庶務は、防衛装備庁長官官房監察監査・評価官において処理する。

(雑則)

第八条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。