最先端の技術を、明日の国防に活かす
民生先端技術等を画期的なスピードで防衛力に取り込み、「新しい戦い方」に備える
先進的な技術に裏付けられた新しい戦い方が勝敗を決する時代において、先端技術を防衛目的で活用することが死活的に重要となっている。
国家防衛戦略(令和4年12月16日 国家安全保障会議決定及び閣議決定)P12
無人機を用いた情報収集・警戒監視・物資輸送・攻撃等

AI等を用いて指揮統制

多種多数のアセットが低遅延・高速かつ抗たん性のある形で接続


防衛力整備計画(令和4年12月16日 国家安全保障会議決定及び閣議決定)P21
以下に示す分野の早期装備化について関心を有しており、企業等の皆様から広く情報・提案を募っています。
より具体的なプロジェクトについては、情報・提案要求書という形で企業等の皆様から情報提供を募っています。

情報収集・警戒監視のみならず、戦闘支援等の幅広い任務に効果的に活用し、空中・水上・水中等での非対称的な優勢を獲得していきます
指揮・意思決定の補助、情報処理能力の向上、無人機への搭載やサイバー領域でのAI技術の活用を進めていきます。
ローカル5GやVR(仮想現実)/AR(拡張現実)技術等を導入し、基地警備やロジスティクス、教育訓練等の業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)化を進めていきます。
衛星コンステレーションやHAPS(成層圏プラットフォーム)を活用した情報通信サービスなど、最先端の情報通信技術を取り入れ、通信の高速化や冗長性を確保していきます。
宇宙領域を活用した情報収集、通信などの各種能力を向上させていきます。
| 件名 | 提出期限 |
|---|---|
| レーダーサイト防衛用UAVに関する情報・提案要求書 | 2026.7.3 |
本制度に関するお問い合わせや、各分野についての提案、情報・提案要求書に基づく情報提供についてはこちらにお寄せください。
問い合わせ先: 防衛装備庁装備政策部装備政策課(早期装備化担当)
メールアドレス: [email protected]
電話番号: 03-3268-3111(内線 36913)
住所: 東京都新宿区市谷本村町5-1A棟10F

提案や情報提供については、必要事項(会社名、住所、担当者名、電話番号、メールアドレス、提案・情報提供の件名、概要)を記入又は以下のファイルに入力の上、資料とともにご送付ください。

早期装備化スキームを適用する事業は、早期装備化の技術的課題、その解決策、要求性能、スケジュール等を具体的に確定させるため、実証を行う契約を行う必要がある場合や、改良、実証及び評価を一体的に実施する契約を行う必要がある場合に限る
詳細は こちらの図を参照
早期装備化スキームを実現するため、早期装備化契約特別条項を設けています。

主として、研究・開発を通じて技術課題を解決したもので、現に民生品や海外の装備品等として実装されているものを対象としております。
原則として、HPで示している「早期装備化スキーム」では、早期装備化の技術的課題、その解決策、要求性能、スケジュール等を具体的に確定させるため、実証を行う契約を行う必要がある場合や、改良、実証及び評価を一体的に実施する契約を行う必要がある場合には、早期装備化契約特別条項を適用してフェーズごとに競争性及び透明性を確保した契約をそれぞれ締結します。なお、フェーズ4の契約の際に、フェーズ3の契約相手方と同一でなければ早期装備化に著しい支障が生じる場合には、競争性のない随意契約を行う場合があります。
ただし、前述によらず、同条項を適用しないことが適当な場合には、従前の契約条項を適用して契約を行うことがあります。
HPに掲載している関心分野を中心に、特に具体的な情報が必要な場合には不定期に情報・提案要求書を発出します。ただし、情報・提案要求書が発出されていなくても幅広い提案や情報提供は可能です。
予算決算及び会計令第70条又は71条に定める一般競争に参加させることができない者又は一般競争に参加させないことができる者に該当する企業等による提出は受け付けません。提出された内容は、予算要求や装備品等の取得などに関する防衛省内の審議や検討に活用されることがありますが、その評価や検討の進捗などに関する質問には対応しません。
受領した提案や情報の内容は、無断で第三者には開示しません。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求があった場合には、法第5条第1項各号の規定に該当しないと認められる箇所を開示する場合があります。その際、予め提供者と調整の上、合意を得られるように適切に対応します。
日本版バイ・ドール制度に基づき、防衛省・自衛隊側に対する無償での利用許諾等、一定の条件を確約いただくことで、特許権等の知的財産権を契約相手側に帰属させることを可能としております。詳細は早期装備化契約特別条項第38条から第57条を御参照ください。
2026年5月27日更新