最先端技術の早期装備化に向けた取組

最先端の技術を、明日の国防に活かす

早期装備化の必要性

民生先端技術等を画期的なスピードで防衛力に取り込み、「新しい戦い方」に備える

先進的な技術に裏付けられた新しい戦い方が勝敗を決する時代において、先端技術を防衛目的で活用することが死活的に重要となっている。

国家防衛戦略(令和4年12月16日 国家安全保障会議決定及び閣議決定)P12

民生先端技術等を用いた「新しい戦い方」の例

【例1】無人アセット

無人機を用いた情報収集・警戒監視・物資輸送・攻撃等

【例2】 AI

AI等を用いて指揮統制

【例3】 次世代情報通信

多種多数のアセットが低遅延・高速かつ抗たん性のある形で接続

  • スタンド・オフ防衛能力、海洋アセット、ソフトキル、無人アセット防衛能力、人工知能(AI)、次世代情報通信、宇宙、デジタルトランスフォーメーション(DX)、高出力エネルギー、情報戦といった分野のほか、自衛隊の現在及び将来の戦い方に直結し得る分野のうち、特に政策的に緊急性・重要性の高いものについて、防衛関連企業等から提案を受けて、又は、スタートアップ企業や国内の研究機関等の技術を活用することにより、民生先端技術の取り込みも図りながら、着実に早期装備化を実現する。
  • そのため、早期装備化の障害となり得る防衛省内の業務上の手続、契約方式等を柔軟に見直すほか、運用実証・評価・改善等の集中的な反復を通じて、5年以内に装備化し、おおむね10 年以内に本格運用するための枠組みを新設する。

防衛力整備計画(令和4年12月16日 国家安全保障会議決定及び閣議決定)P21

関心分野 情報・提案要求書

関心分野(一例)

以下に示す分野の早期装備化について関心を有しており、企業等の皆様から広く情報・提案を募っています。

より具体的なプロジェクトについては、情報・提案要求書という形で企業等の皆様から情報提供を募っています。

無人アセット

情報収集・警戒監視のみならず、戦闘支援等の幅広い任務に効果的に活用し、空中・水上・水中等での非対称的な優勢を獲得していきます

AI(人工知能)

指揮・意思決定の補助、情報処理能力の向上、無人機への搭載やサイバー領域でのAI技術の活用を進めていきます。

デジタルトランスフォーメーション(DX)

ローカル5GやVR(仮想現実)/AR(拡張現実)技術等を導入し、基地警備やロジスティクス、教育訓練等の業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)化を進めていきます。

次世代情報通信

衛星コンステレーションやHAPS(成層圏プラットフォーム)を活用した情報通信サービスなど、最先端の情報通信技術を取り入れ、通信の高速化や冗長性を確保していきます。

宇宙

宇宙領域を活用した情報収集、通信などの各種能力を向上させていきます。

情報・提案要求書

件名 提出期限
隊員及び装備品管理のスマート化に関する情報・提案要求書 2024.5.15
過去の情報・提案要求書はこちら

本制度に関するお問い合わせや、各分野についての提案、情報・提案要求書に基づく情報提供についてはこちらにお寄せください。

問い合わせ先: 防衛装備庁装備政策部装備政策課(早期装備化担当)
メールアドレス: [email protected]
電話番号:    03-3268-3111(内線 36910,36907)
住所:      東京都新宿区市谷本村町5-1A棟10F

提案や情報提供については、必要事項(会社名、住所、担当者名、電話番号、メールアドレス、提案・情報提供の件名、概要)を記入又は以下のファイルに入力の上、資料とともにご送付ください。

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早期装備化スキーム

1.早期装備化スキーム

早期装備化を見込める民生技術等を対象に概念実証、改良、運用実証を一連の早期装備化スキームとして行う。

早期装備化スキームを適用する事業は、早期装備化の技術的課題、その解決策、要求性能、スケジュール等を具体的に確定させるため、実証を行う契約を行う必要がある場合や、改良、実証及び評価を一体的に実施する契約を行う必要がある場合に限る

詳細は こちらの図を参照

2.契約条項

早期装備化スキームを実現するため、早期装備化契約特別条項を設けています。

早期装備化契約特別条項は、これまでの手続きや事業段階ごとの契約に対して、ひとつの契約で一連の事業を実施できるようにするもの。

よくあるご質問

制度全般について

早期装備化スキームでは、どのような成熟度の技術・製品を対象としているのか。海外製は対象外か。

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主として、研究・開発を通じて技術課題を解決したもので、現に民生品や海外の装備品等として実装されているものを対象としております。

HPで示されている「早期装備化スキーム」の各フェーズでは、それぞれどのような契約を行うのか。

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原則として、HPで示している「早期装備化スキーム」では、早期装備化の技術的課題、その解決策、要求性能、スケジュール等を具体的に確定させるため、実証を行う契約を行う必要がある場合や、改良、実証及び評価を一体的に実施する契約を行う必要がある場合には、早期装備化契約特別条項を適用してフェーズごとに競争性及び透明性を確保した契約をそれぞれ締結します。なお、フェーズ4の契約の際に、フェーズ3の契約相手方と同一でなければ早期装備化に著しい支障が生じる場合には、競争性のない随意契約を行う場合があります。

ただし、前述によらず、同条項を適用しないことが適当な場合には、従前の契約条項を適用して契約を行うことがあります。

提案の提出や情報提供について

今後、どのようなタイミングで、どのような情報・提案要求書が発出されるのか。

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HPに掲載している関心分野を中心に、特に具体的な情報が必要な場合には不定期に情報・提案要求書を発出します。ただし、情報・提案要求書が発出されていなくても幅広い提案や情報提供は可能です。

提案の提出や情報提供は誰でもできるのか。提出した提案や情報のフィードバックは頂けるのか。

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予算決算及び会計令第70条又は71条に定める一般競争に参加させることができない者又は一般競争に参加させないことができる者に該当する企業等による提出は受け付けません。提出された内容は、予算要求や装備品等の取得などに関する防衛省内の審議や検討に活用されることがありますが、その評価や検討の進捗などに関する質問には対応しません。

情報・提案要求書に対して、提出した企業のアイディアの扱いはどうなるか。他社に共有される恐れはあるか。

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受領した提案や情報の内容は、無断で第三者には開示しません。ただし、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求があった場合には、法第5条第1項各号の規定に該当しないと認められる箇所を開示する場合があります。その際、予め提供者と調整の上、合意を得られるように適切に対応します。

早期装備化契約特別条項について

事業の過程で生じた知的財産権の扱いはどうなるか。

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日本版バイ・ドール制度に基づき、防衛省・自衛隊側に対する無償での利用許諾等、一定の条件を確約いただくことで、特許権等の知的財産権を契約相手側に帰属させることを可能としております。詳細は早期装備化契約特別条項第38条から第57条を御参照ください。

2024年4月18日更新