新型コロナウイルス感染症の拡大防止は、在日米軍の即応性維持や我が国の安全保障上、極めて重要な課題であり、日米両政府で緊密に連携し、取り組んできています。この取組の一環として、令和3年6月以降、在日米軍従業員の希望者に対し、米軍が保有するワクチン(3回目まで)を接種してきたところです。
予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方に対しては、渡航先への入国時、日本への⼊国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合、日本国内において行動制限緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書が交付されています。他方、在日米軍によるワクチン接種は、予防接種法に基づく接種ではないため、当該接種を受けた在日米軍従業員は、各市区町村における接種証明書交付の対象となっていませんでした。
このため、希望する在日米軍従業員に対し、雇用主である防衛省から、①海外渡航時及び日本国内で行動制限緩和等の措置を受ける時の双方に使用される証明書(以下、【海外・国内共用】)と、②日本国内で行動制限緩和等の措置を受ける時に使用される証明書(以下、【国内用】)の2種類のワクチン接種証明書を発行しております。(1,2回目のワクチン接種を自治体で受け、今3回目で初めて米軍によるワクチン追加接種を受けた方にも発行します。また、現在はすでに接種記録を防衛局・防衛事務所に提出しているか、御自身が市区町村で所要の手続きを行った場合は、市区町村で接種証明書の発行を受けることが可能です。)
なお、【海外・国内共用】の接種証明書については、すでにお持ちの在日米軍から交付される「接種記録カード(CDCカード)」と共に提示することにより、各市区町村が発行するワクチン接種証明書と同様に、海外渡航に際し、相手国による防疫措置の緩和等が認められます。
令和3年6月以降、在日米軍によるワクチンの接種を受けた在日米軍従業員。
米軍によるワクチン接種を3回受けた方で、すでに防衛省から発行される接種証明書をお持ちの方は、改めて申請いただければ、3回分の接種をまとめて記載した証明書を新規に発行いたします
各地方防衛局・防衛事務所への郵送もしくは窓口での申請
郵送する際は、封筒に「○○防衛事務所(防衛局)労務担当宛て」と記載してください。
【海外・国内共用】
【国内用】
各市区町村が発行する接種証明書と同様に、防衛省が発行する接種証明書には、
上記内容のPDFは こちら からご確認いただけます。
ワクチン接種証明書に関する質問への回答をまとめました。
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2023年9月6日更新