第6回日仏外務・防衛閣僚会合 共同声明(オンライン形式)

2022年1月20日

  1. 林芳正日本国外務大臣及び岸信夫日本国防衛大臣並びにジャン=イヴ・ル・ドリアン・フランス共和国欧州・外務大臣及びフロランス・パルリ・フランス共和国軍事大臣(以下「四大臣」という。)は、2022年1月20日、オンライン形式にて第6回日仏外務・防衛閣僚会合(以下「2+2」という。)を開催した。
  2. 四大臣は、2021年7月24日にマクロン大統領が2020年東京オリンピック競技大会開会式に出席するために訪日した際に発出した共同声明の内容を想起し、自由、民主主義、法の支配、人権の尊重、多国間主義、ルールに基づく国際秩序といった基本的価値を共有する日仏間の「特別なパートナーシップ」の重要性を再確認し、両国の協力が飛躍的に深化していることを歓迎した。四大臣は、安全保障・防衛分野を中心に、日仏間の連携を更に強化することを確認するとともに、インド太平洋を始めとする地域情勢や国際保健、環境、気候変動といった世界が直面している諸課題への対応において、マルチ及びバイの枠組みでそれぞれ引き続き緊密に協力していく意思を表明した。四大臣は、特に2023年のG7日本議長年を含め、G7及びG20の枠組みでかかる協力を強化することを確認した。
  3. 四大臣は、日仏両国が、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋に貢献するための協力を推進していくとのコミットメントを確認し、二国間のみならず同盟国や同志国の具体的協力を一層強化していくことを確認した。この観点から、四大臣は、2019年9月の第1回日仏包括的海洋対話、2020年10月の第1回日仏インド太平洋作業部会といった枠組みも通じ、具体的協力が進展していることを高く評価し、フランス側両大臣は、特に、直近の日本によるジブチのAMISOM派遣前訓練センターへの医療機材供与を通じた平和維持・支援活動要員の訓練環境向上支援を歓迎した。四大臣は更に、ニューカレドニア及び仏領ポリネシアによる、2021年7月に開催された第9回太平洋・島サミット(PALM9)への参加を歓迎し、南太平洋における日仏協力を強化することを再確認した。四大臣は、2022年がニューカレドニア日本人移民130周年の節目に当たることを想起し、在ヌメア日本領事事務所の開設の意向を歓迎した。
  4. 四大臣は、2019年6月のACSA発効や2020年5月のフランス空軍と日本の航空自衛隊による日仏両国の航空分野における協力の強化を発表した空軍種間戦略的指針の署名を歓迎した。四大臣は、両国の秘匿情報のやり取りを強固なものにする方策についても意見交換した。四大臣はまた、前回の「2+2」以降に実施された二国間及び多数国間での交流、中でも2020年12月に実施されたフランス海軍、日本の海上自衛隊及びアメリカ海軍が参加した太平洋における対潜水艦訓練、2021年4月のベンガル湾での日仏米豪印の共同訓練(「ラ・ペルーズ」)、5月のアデン湾での日仏海賊対処共同訓練、5月の仏練習艦隊「ジャンヌ・ダルク」日本寄港時の九州西方等での実動訓練(ARC21)、9月のニューカレドニアでの日仏共同訓練(オグリ・ヴェルニー)、その他累次の北朝鮮の違法な「瀬取り」対策や海上安全保障に寄与するといった安全保障・防衛分野の着実な協力の進展を歓迎した。四大臣は引き続き定期的な共同訓練及び演習実施を通じて、インド太平洋地域の平和と安定に積極的に貢献することを確認し、フランスによる大規模展開「ペガーズ」、「ジャンヌ・ダルク」や日本による「インド太平洋方面派遣」等の機会を捉え、相互運用性を高めることを確認した。
  5. 四大臣は、日本国自衛隊とフランス軍との間での共同運用・演習のための行政上、政策上及び法律上の手続を相互に改善するための恒常的な枠組みについて議論を開始するよう事務当局に指示した。また、四大臣は、日仏防衛装備品・技術移転協定に基づき2018年に開始した次世代機雷探知に係る共同研究が進展していることを歓迎した。
  6. 四大臣は、経済安全保障の分野における協力強化の意志を確認した。四大臣は、威圧的な経済政策に対して懸念を表明し、法の支配に基づく経済秩序の重要性を想起した。また、四大臣は、自由で開かれたインド太平洋を支持し、パートナー国と共に具体的に協力することを確認した。四大臣は、重要・新興技術と関連知的財産の保護、強制的な技術移転への対応、両国におけるサプライチェーンの強靭性の強化、重要インフラの保護、防衛産業基盤に関する連携の向上を含めて、日仏間での経済安全保障に関して対話を追求することで一致した。四大臣は、重要・新興技術の設計、開発、ガバナンス、及び利用において、民主的な価値と人権が尊重されるよう協力していくことで一致した。また、技術が権威主義的な監視や抑圧などのために悪用されてはならないことを強調した。四大臣は、サイバーについて、日仏間でサイバーに関する協議を強化させ、サイバー空間での国家の行動に係る国際法及び合意された規範の適用の促進を含む様々な多国間フォーラムにおける規範設定に関する情報共有及び調整を向上させる意志及びサイバー攻撃への対応へのコミットメントを再確認した。四大臣は、5Gや未来の通信技術を含む、情報通信のためのインフラの長期的な安全性、信頼性、強靱性を担保するために、開放性や多様性といった原則の重要性を確認するとともに、お互いの立場や行動に関して情報共有を行う重要性を確認した。
  7. 四大臣は、宇宙に関する日仏防衛当局間の協力を追求することを歓迎した。四大臣は、宇宙空間の平和的、かつ、責任ある利用の重要性を再確認した。この観点から、ロシアが2021年11月に実施した衛星破壊実験は持続的かつ安定的な宇宙空間の利用を損なう非難される行動であり、宇宙での活動における持続性及び安全性や宇宙空間への自由なアクセスに対するリスクであると認識した。四大臣は、日仏包括的宇宙対話を始め二国間対話や国際場裏の枠組みを通じ、宇宙空間における安全及び安全保障上の課題に対処し、宇宙空間での責任ある行動の規範、規則及び原則を発展させるため、引き続き協力を強化していくとのコミットメントを再確認した。また、四大臣は、フランス宇宙コマンド司令部内に日本の連絡士官を迎える提案及び宇宙状況監視の分野でより高度な情報交換を行う意思を想起した。
  8. 四大臣は、2021年9月16日のEUによるインド太平洋戦略の採択及び欧州委員会及び欧州連合外務・安全保障政策上級代表が採択した「インド太平洋における協力のためのEU戦略に関する共同コミュニケーション」の発表を歓迎した。日本側両大臣は、同戦略策定に当たって、フランスが果たした主導的な役割とともに、調整海洋プレゼンス(CMP)の実施を含む、EU及びその構成国のインド太平洋地域におけるプレゼンス及びコミットメントの発展への支持を表明した。フランス側両大臣は、2021年1月のEU外務理事会や同年6月の欧州議会安全保障・防衛小委員会等の場におけるインド太平洋地域に関する日本からのインプットを高く評価した。四大臣は、日本の海上自衛隊とEUのアタランタ作戦における部隊間の数多くのやり取りや共同訓練を歓迎した。四大臣はとりわけ2月22日に仏のEU議長国下で開催されるインド太平洋に関するEU閣僚会合の機会を捉え、EUのインド太平洋戦略を踏まえたパートナーシップの実現に向けた具体的な貢献に向けて取り組む。その観点から、四大臣は、日EU間で署名された「持続可能な連結性及び質の高いインフラに関する日EUパートナーシップ」や特定された優先分野におけるパートナーシップの具体的な実行を通じ、援助機関間の連携を含め、日仏間においても、持続可能で包括的かつルールに基づく連結性の強化の取組を促進することを確認した。
  9. 四大臣は、東シナ海及び南シナ海の状況について引き続き深刻な懸念を表明した。四大臣は、国際秩序を損ない緊張を高める、力や既成事実化による一方的な現状変更の試み及び威圧に対し強く反対した。また、南シナ海における国連海洋法条約(UNCLOS)に反する不法な海洋権益に関する主張、軍事化及び威圧的な活動への反対を改めて表明した。四大臣は、南シナ海における航行及び上空飛行の自由を維持することの重要性を再確認した。四大臣は、海洋における全ての活動が従わなければならない法的枠組みを規定したUNCLOSに基づく国際法に沿った紛争の平和的解決の重要性及び全ての海洋権益に関する主張がUNCLOSの関連規定に基づかなければならないことを強調した。また、重要な前進を象徴するUNCLOSの下で設置されたフィリピンと中国との間の仲裁裁判の2016年7月の判断が南シナ海における紛争の平和的解決のための有益な基礎となることを再確認した。四大臣は、現在中国とASEANとの間で交渉中の南シナ海に関する行動規範(COC)が、UNCLOSと整合し、南シナ海を活用するあらゆるステークホルダーの権利及び利益を害さないことを要請した。また、四大臣は、香港における最近の状況及び新疆ウイグル自治区の人権状況について深刻な懸念を共有した。四大臣は、台湾海峡の平和及び安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促すことを確認した。
  10. 四大臣は、ASEANの一体性及び中心性、ASEAN主導の地域枠組み、並びに「インド太平洋に関するASEANアウトルック」への支持を再確認した。四大臣はまた、アウトルックの優先事項と共通の分野において具体的な協力の追求にコミットすることを確認した。四大臣は、ミャンマー情勢の解決を目指すASEANの取組への支持を再確認するとともに、「5つのコンセンサス」の履行に取り組むASEAN議長国カンボジアを激励及び支援することで一致した。四大臣はまた、昨今のミャンマー情勢に懸念を表明し、暴力の即時停止、被拘束者の解放、民主制への回帰を改めて呼びかけた。
  11. 四大臣は、国連安保理決議に違反した北朝鮮による核・ミサイル開発の進展に対し強い懸念を表明した。四大臣は、国連安保理決議に従った、北朝鮮の全ての大量破壊兵器、あらゆる射程の弾道ミサイル並びにそれらに関連する計画及び施設の完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄(CVID)という目標に対するコミットメントを改めて確認した。四大臣は、北朝鮮に対して関連国連安保理決議の履行に向けた明確なコミットメントと具体的な行動をとることを求めるとともに、国連安保理決議の完全な履行を徹底するため、「瀬取り」を含む北朝鮮の制裁回避について、引き続き協力して対処していくことで一致した。この点、日本側両大臣は、フランスの「瀬取り」監視活動への貢献を高く評価した。四大臣は、北朝鮮による拉致問題の即時解決を呼びかけた。
  12. 四大臣は、両国が、安全保障を確保するために、ロシアとの一貫したハイレベルの対話を維持することに共通の価値を有していることを再確認した。四大臣は、ウクライナとロシアの国境付近でのロシアの軍備強化を重大な懸念をもって引き続き注視しつつ、ロシアに対し、いかなる緊張の高まりも避け、軍事活動の透明性に関する国際的なコミットメントを遵守するよう呼びかける。四大臣は、ウクライナの主権及び領土一体性を完全に尊重することへの強い支持を改めて表明し、ウクライナ危機の永続的な政治的解決に向かう唯一の道であるミンスク合意の完全な履行の重要性を強調した。日本側両大臣はノルマンディ・フォーマット及び三者コンタクトグループの枠組みへの支援を継続することを再確認した。四大臣は、ベラルーシにおけるベラルーシ当局による自国民に対する力による弾圧及びハイブリッド戦術としての通常ではないEUへの移住の企てを改めて非難した。
  13. 四大臣は、アフガニスタンの人道状況への深い懸念、人道支援継続の必要性、国際機関等を通じた人道支援メカニズム形成を後押しすることを確認した。また、四大臣は、タリバーンが、出国希望者の安全な移動及び完全かつ妨害を受けない人道アクセス確保、女性・女児・少数派を含む全ての者の権利を保護する包摂的・代表的な政治体制の構築、アフガニスタンをテロ・麻薬の温床としないことへのコミットを求め、国際社会の対応はタリバーンの行動に依るとの認識で一致した。四大臣は、アフガニスタン及び地域の安定を支援するための国際社会との緊密な連携を確認した。
  14. 四大臣は、ガザ地区を巡る停戦の継続と、ガザ再興に必要な支援提供のために積極的役割を果たす決意を確認した。四大臣は、国連決議に基づき、二国家解決及び国際的に合意された基準に基づく公平かつ永続的な中東和平のための努力を継続し、特に当事者間の信頼醸成を進めることを強調した。四大臣は、パレスチナ自治政府の経済的自立と、地域において極めて重要な安定化の役割を果たしている国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)への支援の重要性を想起した。この観点から、四大臣は、双方のイニシアティブのうち、日本によるジェリコ農産加工団地(JAIP)、フランスによるベツレヘム産業特区(BIE)を歓迎した。また、四大臣は、当事者に対し、二国家解決を再度問題にし、信頼醸成を妨げ得るあらゆる一方的措置を慎み、緊張緩和にコミットするよう呼びかけた。
  15. 四大臣は、強く懸念すべきイランの核活動の進展を念頭に、JCPOAの完全な履行への即時復帰の重要性を強調し、ウィーンでの交渉再開を歓迎し、この文脈において、交渉を成立させることの緊急性を強調した。四大臣は、イランに対し、核活動の拡大を停止するよう要請した。四大臣は、合意の検証と監視における国際原子力機関(IAEA)の役割の重要性を強調し、イランに対して保障措置の問題を含めIAEAに完全に協力するよう強く要請した。
  16. 四大臣は、シリアに関し、政治プロセス停滞及び人道支援輸送における明らかな障がいに強い懸念を表明した。四大臣は、国連安保理決議に沿った政治的で、信頼でき、持続的で、包括的な解決に向けて、外交努力結集と国連事務総長特使への支持を再確認した。四大臣は、クロスボーダー支援の継続を含め、人道支援へのアクセスの維持・強化の必要性を想起した。四大臣は、化学兵器の使用を含む、シリアで起きた犯罪の不処罰に反対するというコミットメントを強調した。また、シリア政権の化学兵器使用の不完全な申告に懸念を持って留意するとともに、化学兵器禁止条約体制の維持・強化へのコミットメント及び化学兵器使用への不処罰に対する闘いのための国際パートナーシップにおけるコミットメントを再確認した。最後に、四大臣は、受入れ可能で信頼できる政治プロセスが進行している場合にしか復興に貢献することはできないことを想起した。
  17. 四大臣は、新型コロナウイルス感染症のアフリカ経済・社会への甚大な影響に留意し、アフリカの開発や平和と安定のために連携する意思を再確認した。四大臣は、サヘル地域における一層の安全実現のため、国連マリ多面的統合安定化ミッション、G5サヘル合同部隊、バルカンヌ作戦及びタスクフォース・タクバといった安全保障に関する国際的な体制の貢献を称賛した。この文脈において、マリにおける民間治安部隊の展開がもたらす不安定化のリスクを指摘した。四大臣は、マリの政治情勢に対する懸念を強調し、ECOWASの行動に対する支持を想起した。最後に、サヘルのための連合の行動を通じて実施されるサヘルの安定化及び開発に対するコミットメントを強調した。また、四大臣は、本年開催予定の第8回アフリカ開発会議(TICAD8)がアフリカ開発の針路を示す重要な機会となることへの強い期待を表明した。また、四大臣は、保健衛生分野を含むあらゆる分野でアフリカの自律性の強化に積極的に貢献し、革新的でダイナミックで、特に若者を含むアフリカの人々の機会を創出するアフリカ経済を発展させる努力を継続するという共通の意思を再確認した。
  18. 新型コロナウイルス感染症対策の文脈において、四大臣は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成も念頭に、国際的な健康安全保障に影響を与え得る感染症に係るリスクに対し、人道支援及び衛生危機による災害対処(HA/DR)活動で得られた経験の共有や第三国における協力、さらには、偽情報対策を強化することを確認し、二国間協力を促進することで一致した。また、四大臣は、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ実現に向けた保健システム強化とともに、ワクチン、治療及び診断への公平なアクセス支援に向けて緊密に連携していくことで一致した。
  19. 四大臣は、気候変動が引き続き人々、生態系及び経済の安全に影響を及ぼすものであることを踏まえ、温室効果ガス排出実質ゼロを目指すパートナーとして協力していくことの重要性を確認した。気候変動分野における主要な役割を果たしつつ、日本とフランスは、パリ協定の1.5℃努力目標の達成に向けたCOP26の野心的で包括的な交渉の成果を支持し、野心的かつ持続可能で地球規模の気候行動を共にリードしていくことを確認した。また、四大臣は、日EUグリーン・アライアンスを通じ、エネルギー移行、環境保護、規制とビジネス協力、研究開発、持続可能な金融、第三国における移行の促進についての協力関係を二国間でも深化させることを確認した。フランス側両大臣は、日本が先般のCOP26において、2021年6月に表明した、向こう5年間で官民合わせて600億ドル規模の支援に加え、新たに今後5年間で官民合わせて最大100億ドルの追加支援を行う用意を表明したことを歓迎した。また、岸防衛大臣は2021年11月に実施されたパリ平和フォーラムの際に各国国防大臣がエンドースした気候変動と軍隊に関する共同宣言について、日本の防衛大臣として支持する旨表明した。
  20. 四大臣は、国連改革とりわけ安保理の早期の改革に改めてコミットし、テキストベース交渉の早期開始に向けて協力を継続することで一致した。フランス側両大臣は、日本の安保理常任理事国入りへの支持を再確認した。
  21. 四大臣は、国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石であり、原子力の平和的利用の促進を確保する核兵器不拡散条約(NPT)の重要性を強調した。四大臣は、核軍縮、核不拡散及び原子力の平和的利用の分野における緊密な協力を確認し、これらの分野におけるNPTの権威及び優位性を想起し、この観点から、第10回NPT運用検討会議の成功に貢献する決意を表明した。
  22. 四大臣は、民生原子力に関する日仏協力を重視する姿勢を想起した。深化した同協力は、研究開発から、産業協力や使用済み燃料の再処理にまで至る広範な活動を担っている。四大臣は、核燃料サイクルの推進に対する支持を再確認した。
  23. 四大臣は、UNCLOSの締約国である両国が共にオブザーバー参加する北極評議会を始めとする多国間枠組みを通じ、北極圏諸国の主権を尊重しながら、北極における法の支配に基づく自由で開かれた秩序の確保に向けて努力すること、さらに北極が平和・安全・協力の場であり続けるよう緊密に連携していくことで一致した。
  24. 四大臣は、本日の会合の成功を踏まえ、意見交換を継続することを決定し、それぞれの事務当局に、本日の会合の結果を綿密にフォローアップするよう指示した。

(了)