〈届出の対象〉
陸上において羽根の回転により風力を電気に変換する発電設備であって、羽根の長さが5メートル以上のもの又は風車高(羽根の先端が最も高い位置にあるときの羽根の先端と地表との垂直距離)が20メートル以上のものを電波障害防止区域内において設置等する場合
防衛・風力発電調整法に基づき、以下の1~3のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。該当する様式に必要事項を記載のうえ、ページ下部の「送信フォーム」から届出を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、各様式の別表は、事前相談の「風車情報入力シート」と同一であり、こちらを用いていただくことも可能です。
上記に次に掲げる書面のいずれかを添付する必要があります。
(※)本法における「工事」とは、風車の設置場所を整備する基礎工事を含む、風車そのものの建設工事であり、風車の設置場所における樹木の伐採や、設置場所まで資材を運搬するための道路工事といった工事は含まれません。
また、以下の場合を含みます。
(※)風力発電設備の設置者と防衛大臣による協議の結果、届出の内容を変更する場合も該当します。
上記に次に掲げる書面のいずれかを添付する必要があります。
防衛大臣は、届出を受けた風力発電設備が自衛隊等の使用する電波の障害原因となるかどうかを判定し、①障害原因とならない場合はその旨を風力発電設備の設置者に、②障害原因となる場合は障害となる部分とその理由を風力発電設備の設置者に通知します。
障害の有無は、防衛省に届出があった日から3週間以内に通知します(ただし、判定に当たり、追加で資料を求める場合はこの限りではありません。)。
障害原因とならない旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、本法律に基づく協議を行うことなく設置等の工事を行うことができます。
障害原因となる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、通知を受けた日から最長2年間は障害原因となる部分に関して工事を行うことはできません。ただし、工事計画の変更に伴う届出を行った結果、(Ⅱ)の障害原因とならない旨の通知を受けたとき又は(Ⅳ)の防衛大臣との協議が調ったとき等には、工事制限は解除されます。
障害原因となる旨の通知を受けた場合、風力発電設備の設置者と防衛大臣は、相互に、相手方に対し、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保と風力発電設備に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に対して協議を求めることができます。
協議が調った場合、工事制限は解除されます。
届出を行わず工事に着手した場合や虚偽の届出を行った場合は、罰則が科せられます。
届出を行う際は、以下の送信フォームをご利用ください。
2025年5月1日更新