防衛・風力発電調整法に基づく手続のご案内

〈届出の対象〉

陸上において羽根の回転により風力を電気に変換する発電設備であって、羽根の長さが5メートル以上のもの又は風車高(羽根の先端が最も高い位置にあるときの羽根の先端と地表との垂直距離)が20メートル以上のものを電波障害防止区域内において設置等する場合

(Ⅰ) 風力発電設備の設置等の届出

防衛・風力発電調整法に基づき、以下の1~3のいずれかに該当する場合は、届出が必要です。該当する様式に必要事項を記載のうえ、ページ下部の「送信フォーム」から届出を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。なお、各様式の別表は、事前相談の「風車情報入力シート」と同一であり、こちらを用いていただくことも可能です。

1 風力発電設備の設置等に係る工事(※)の着手前に行う届出

上記に次に掲げる書面のいずれかを添付する必要があります。

  1. 電気事業法第46条の17第2項の規定による経済産業大臣からの通知(環境アセスの評価書確定通知)
  2. 電気事業法第48条第1項の規定による主務大臣への届出(工事計画の届出)
  3. これらと同等程度に手続を経ているものと認められるもの(例:条例アセスの評価書確定通知)

(※)本法における「工事」とは、風車の設置場所を整備する基礎工事を含む、風車そのものの建設工事であり、風車の設置場所における樹木の伐採や、設置場所まで資材を運搬するための道路工事といった工事は含まれません。

また、以下の場合を含みます。

  • 既設の風力発電設備について、ブレードの交換等を行う場合
  • 既設の風力発電設備を建て替える(リプレイスする)場合(同じ場所で同じ高さの風力発電設備に建替えを行う場合であっても、届出が必要となります。)。

2 以下の事由により届け出た事項を変更する場合に行う届出

  1. 1により届け出た事項を変更する場合(※)
  2. 3により届け出た事項を変更する場合
  3. 法第5条第1項に基づく届出命令に基づき届け出た事項を変更する場合

(※)風力発電設備の設置者と防衛大臣による協議の結果、届出の内容を変更する場合も該当します。

3 電波障害防止区域の指定又は変更を行った際、風力発電設備の設置等に係る工事を施工中又は防衛省令で定める程度に施工の準備が完了している場合に行う届出

上記に次に掲げる書面のいずれかを添付する必要があります。

  1. 工事施工中の場合
    施工中であることを証する書面
  2. 防衛省令で定める程度に施工の準備が完了している場合
    1. 電気事業法第46条の17第2項の規定による経済産業大臣からの通知(環境アセスの評価書確定通知)
    2. 電気事業法第48条第1項の規定による主務大臣への届出がなされたもの(工事計画の届出)
    3. これらと同等程度に手続を経ているものと認められるもの(例:条例アセスの評価書確定通知)

(Ⅱ)自衛隊等使用電波障害の有無の通知

防衛大臣は、届出を受けた風力発電設備が自衛隊等の使用する電波の障害原因となるかどうかを判定し、①障害原因とならない場合はその旨を風力発電設備の設置者に、②障害原因となる場合は障害となる部分とその理由を風力発電設備の設置者に通知します。

障害の有無は、防衛省に届出があった日から3週間以内に通知します(ただし、判定に当たり、追加で資料を求める場合はこの限りではありません。)。

(Ⅲ)設置等に係る工事の制限

障害原因とならない旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、本法律に基づく協議を行うことなく設置等の工事を行うことができます。

障害原因となる旨の通知を受けた風力発電設備の設置者は、通知を受けた日から最長2年間は障害原因となる部分に関して工事を行うことはできません。ただし、工事計画の変更に伴う届出を行った結果、(Ⅱ)の障害原因とならない旨の通知を受けたとき又は(Ⅳ)の防衛大臣との協議が調ったとき等には、工事制限は解除されます。

(Ⅳ)協議

障害原因となる旨の通知を受けた場合、風力発電設備の設置者と防衛大臣は、相互に、相手方に対し、電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保と風力発電設備に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に対して協議を求めることができます。

協議が調った場合、工事制限は解除されます。

(Ⅴ) 罰則

届出を行わず工事に着手した場合や虚偽の届出を行った場合は、罰則が科せられます。

届出を行う際は、以下の送信フォームをご利用ください。

  1. 1 担当者(防衛政策局運用基盤課)から受信確認の返信を行います。返信がない場合はお問合せください。
  2. 2 電話でのお問い合わせを希望される場合は、防衛省代表電話(03-5366-3111)を通じて防衛政策局運用基盤課までご連絡願います。

2025年5月1日更新