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九 州 補 給 処 | ||||||||||||||||||
| 入札情報サイト | |||||||||||||||||||
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| ● 過大請求事案の 再発防止のための具体的施策について | |||||||||||||||||||
| 防衛省では、平成24年1月以降に相次いで発覚した防衛関連企業による過大請求事案を受け、
同種事案の再発防止のための施策を進めています。 防衛省との契約を締結されている、又は希望されている企業等の方々におかれましては、あらかじめご理解をいただきますとともに、関係各位へのご周知の程をよろしくお願い致します。 詳しくは、こちらをご覧ください。 なお、新たな契約条項や契約手続きについてのご質問がございます場合には、契約担当職員にお尋ねください。 |
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| お問い合わせ先 | |||||||||||||||||||
| 陸上自衛隊目達原駐屯地 | |||||||||||||||||||
| 九州補給処調達会計部契約課 | |||||||||||||||||||
| TEL 0952-52-2161 | |||||||||||||||||||
| 第1契約班 2316・2317 | ● 不用決定した物品の売払い要領について | ||||||||||||||||||
| 第2契約班 2318・2319 | |||||||||||||||||||
| FAX | 0952-52-3748 | 陸上自衛隊では、長期使用後に不用決定した装備品等について、解体することを条件として売払いする場合は、次の措置をとることとしました。
1 解体要領を契約書の一部とすること。 2 解体要領に規定する一連の作業が終わるまで官側の監督下におくこと。 3 売払いした廃棄品の所有権は、解体作業の完了を契約担当官が了承しない限 り陸上自衛隊に帰属すること。 |
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| [email protected] | |||||||||||||||||||
| 様式の見本 | |||||||||||||||||||
| ・見積書 | |||||||||||||||||||
| ・請求書(削除) | |||||||||||||||||||
| ・委任状 | |||||||||||||||||||
| ・受領書 | |||||||||||||||||||
| ・同等品判定依頼書(上記アドレスへ送信) | |||||||||||||||||||
| ・契約履行延期(解除)申請書 | |||||||||||||||||||
| ・変更届 | |||||||||||||||||||
| ・納品書(様式は、官民いずれの様式も可) | |||||||||||||||||||