内閣府政策統括官(防災)が定める証明要件 ■ 防災に関する必要な研修等(①~③のいずれか)を受講したもの。
① 内閣府の実施する「防災スペシャリスト養成研修(基礎以外の全コース)」
② 防衛省の実施する「防災・危機管理教育」
③ その他、これらの研修等と同様の効果を得られるものと内閣府が認める研修
■ 防災行政に係る一定程度の実務経験を有する者(①及び②を満たす者)
① 本省課長補佐級(自衛隊にあっては、1尉の職位)以上の職位を経験した者であること。
② 国又は地方公共団体において、防災行政の実務経験5年以上を担った経験があること又は災害派遣の任務を有する
部隊又は機関において2年以上の勤務経験を有すること。