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「対象防衛関係施設」指定に伴う小型無人機等の飛行について
 令和5年1月30日より、大和駐屯地及び同周辺約300mの範囲の空域は、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号)(以下、小型無人機等飛行禁止法という。)の規定により、小型無人機等の飛行が原則禁止され、許可無く飛行した場合には刑事罰則の対象となりました。

 1 小型無人機等飛行禁止法とは
 2 小型無人機等の飛行が制限される空域
  上記空域で小型無人機等を飛行させる場合、事前の許可又は通報が
 必要となります。

 3 飛行のための申請要領
  ※ 飛行を予定される方の状況により「申請」又は「通報」が必要
   となります。 

 4 各種申請書等
  〇 小型無人機等の飛行に関する「同意申請書
   ※ 主に、一般の方や企業の方が飛行を申請する場合に使用

  〇 小型無人機等の飛行に関する「通報書」(様式第1号)
   ※ 主に、制限を受ける空域に土地を所有される方が、ご自身の土地上空
    で飛行を予定される場合に使用
  〇 小型無人機等の飛行に関する「通報書」(様式第2号)
   ※ 官公庁等の職員が公務のため飛行を予定されている場合に使用

 5 その他
  〇 大和駐屯地への申請等の他、宮城県警(大和警察署)への通報も必要
   となりますので、詳しくは宮城県警ホームページを御確認下さい。
  〇 大和駐屯地周辺は、「小型無人機等飛行禁止法」のほか、「航空法」
   においても飛行の制限を受ける場合がありますので、詳しくは、
   国土交通省のホームページを御確認下さい。

  お問い合わせ先
  大和駐屯地司令職務室(警備)
  022−345−2191(内線278)


射撃に関するお問い合わせについて

大和駐屯地業務隊演習場管理班
022-345-2191(内線341)