• 小型無人機について
  • 施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律、第10条第1項の規定により、足寄分屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね1000メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。(詳細は防衛省HPをご覧ください。)
  • 対象地域での飛行に関する申請方法
  • 1 対象施設及び周辺地域で、小型無人機等の飛行を予定及び希望する場合、電話で事前連絡をお願いします。 足寄弾薬支処 総務科 0156-25-5811(内線210)
  • 2 小型無人機等飛行10営業日前(土日・祝日を含めず。)までに、飛行同意申請書を記入していただき、提出をお願いします。 3  飛行同意を受けた場合、飛行日の48時間前までに飛行通報書を記入していただき提出をお願いします。