倶知安駐屯地地域上空における
小型無人機等(ドローン等)の
飛行について
倶知安駐屯地地域上空等で小型無人機等(ドローン等)を飛行させる場合は通報をお願いします!
倶知安駐屯地は、令和7年11月1日現在、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(以下「本法」という。)の対象防衛関係施設としては指定されておらず、周辺地域での小型無人機の飛行に際し、本法に基づく手続きを行う義務はございませんが、防衛・警備の関係上、駐屯地周辺地域で小型無人機(ドローン等)の飛行を行う場合、事前に駐屯地へ通報をしていただく必要があります。
以下の事項をお知らせください。
・小型無人機等の飛行を行う日時
・小型無人機等の飛行を行う目的
・小型無人機等の飛行に係る地域
・小型無人機等の飛行をさせる者の位置
・飛行させる者の「氏名」「生年月日」「住所」「電話番号」
・飛行させる者の「勤務先の名称」「所在地」及び「電話番号」
(勤務先の業務として飛行を行う場合に限る)
・小型無人機等の特徴
