〇 概 要
※ 細部詳細については防衛省ホームページをご確認ください。
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、
宮古島駐屯地及び保良訓練場の敷地(下部地図:赤枠内)及び周辺おおむね1000メートルの地域の上空(下部地図:青枠内)において
小型無人機等(ドローン)を飛行させる場合には申請が必要です。また、航空自衛隊宮古島分屯基地と宮古島駐屯地の飛行禁止区域が重なって
いる部分については、宮古島分屯基地及び宮古島駐屯地両方の飛行申請が必要になります。
〇 申請方法
飛行する日の10営業日前(土日・祝日含めず。)までに到着する下記リンクの
飛行同意申請書を作成いただきメール又は郵送により申請をお願いします。
・ 同意申請書(pdf版、Word版)
・ 申請先
メール申請: ここをクリック