〇 概 要 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、 宮古島駐屯地及び保良訓練場の敷地(下部地図:赤枠内)及び周辺おおむね300メートルの地域の上空(下部地図:青枠内)において 小型無人機等(ドローン)を飛行させる場合には申請が必要です。 ※ 細部詳細については防衛省ホームページをご確認ください。
※ 細部詳細については防衛省ホームページをご確認ください。