小型無人機等の飛行同意申請について

• 概 要
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、松戸駐屯地(下図、 赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。
(詳細は防衛省HPをご覧ください。)



 

飛行区域



□ 松戸駐屯地及び周辺地域において小型無人機等を飛行させたい場合の手続きについて

手続き1

手続き2



①  小型無人機等飛行予定日の10営業日前までに、飛行同意申請書を記入していただきメール又は郵送により申請をお願いします。
・飛行同意申請書(PDF版Word版) 
✉松戸駐屯地にメールで申請する
②  申請受付後に同意又は不同意のご連絡をさせて頂きます。
③  同意の連絡後は、飛行日48時間前までに事前通報書を記入していただきメール又は郵送により通報をお願いします。
・飛行通報書(PDF版Word版)  
✉松戸駐屯地にメールで通報する
④  併せて同地域を管轄する警察署にも事前通報が必要となります。
 ・事前通報書(PDF版、Word版) 

以上が手続完了までの流れとなります。




問い合わせ先
〒270-2277
千葉県松戸市五香六実17
陸上自衛隊後方支援学校需品科部総務課警備室
☎047-387-2171(内233)
[email protected]



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