桂駐屯地周辺でのドローン飛行について
駐屯地周囲での小型無人機の使用
桂駐屯地または、その周囲1,000メートル以内での小型無人機を飛行させることは小型無人機等飛行禁止法により原則として違法行為です。
駐屯地司令の同意が無い、または同意に基づかない違法な飛行を行う小型無人機を発見した場合は
警察へ通報を行い対応いたします。
例外として、駐屯地への同意申請の提出及び警察に対する飛行通報書の提出を行うことによって飛行が可能です。
(詳しくは、防衛省ホームページ「小型無人機等飛行禁止法関係」をご覧ください。)
小型無人機の飛行禁止区域

↑小型無人機の飛行禁止区域↑
同意申請書の申請方法
@小型無人機飛行の10日前(土・日・祝等を含まず)営業日までに申請書を記入しメール及び郵便により申請して下さい。〇メール:[email protected]
〇郵 便:〒615-8103
京都市西京区川島六ノ坪 陸上自衛隊 桂駐屯地
中部方面後方支援隊 第3科 警備担当
A@の要領で申請を送った後に、下記まで電話連絡をお願いします。
〇電話番号:075-381-2125
〇内線番号:238(警備)
B飛行日の3日前(土・日・祝等を含まず)営業日までに申請の可否について駐屯地から連絡を致します。
申請書・資料
〇申請書等小型無人機等の飛行に関する同意申請書(PDF)
小型無人機等の飛行に関する通報書(PDF)
〇資 料
警察庁・都道府県警察からのお知らせ(PDF)
小型無人機等の飛行同意申請について(PDF)
対象防衛関係施設又は区域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合の手続き(PDF)
対象防衛関係施設又は区域の周囲概ね1,000mの地域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合の手続き(PDF)