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検査項目 | 基準 | |
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男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
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男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
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男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- なお、体重が基準を超過していて
も、体脂肪率を測定して、男子30%未満、女子35%未満の場合は合格とします。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 -
注2:「既往歴」、「手術歴」又は身体上不安等のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
事実と異なる申告をした場合は、合格通知されていてもその事実が判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
---|---|---|
男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
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航空交通管制技能証明保有者 及び航空交通管制基礎試験合格者以外のもの |
航空交通管制技能証明保有者 及び航空交通管制基礎試験合格者 |
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身長 | 男子は150㎝、女子は140cm以上のもの | 男子は155㎝、女子は150cm以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) ※航空交通管制技能証明保有者及び航空交通管制基礎試験合格者については、胸囲の基準あり。 |
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肺活量 | 男子は3,000㏄、女子は2,400㏄以上のもの | |
視力 | 両側とも裸眼視力が0.6以上、又は矯正視力が0.8以上であるもの | 裸眼又は矯正視力で、遠距離視力が各眼が0.7以上かつ両眼1.0以上、近距離視力が各眼0.5以上で、近視矯正手術(オルソケラトロジーを含む。)を受けていないこと。なお、矯正視力は眼鏡を使用する。(コンタクトレンズは不可) |
視器 | 斜位、眼球運動、視野、調整力、夜間視力等に異常のないもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | 正常なもの |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (注2) (血液検査 (注3)、 尿検査、 胸部X線検査 等) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:航空交通管制技能証明保有者及び航空交通管制基礎試験合格者に対して、実施します。
- 注4:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
航空身体検査不合格疾患の一覧表は
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準(男女共通) |
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身長 | 158㎝以上190㎝以下 |
胸囲・体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) |
肺活量 | 男子3,000㏄以上(女子2,400㏄以上) |
血圧 | 坐位で収縮期血圧140㎜Hg未満100㎜Hg以上、拡張期血圧90㎜Hg未満50㎜Hg以上 |
脈拍 | 安静時100以下(1分間) |
視力 (注2) |
両側とも遠距離裸眼視力が0.1以上で矯正視力が1.0以上(ただし、裸眼視力が0.2未満の者にあっては、矯正視力がマイナス6.0ジオプトリーからプラス3.0ジオプトリーを超えない屈折度のレンズによって1.0以上であるもの)、中距離裸眼視力又は矯正視力が0.2以上、近距離裸眼視力又は矯正視力が1.0以上で、近視矯正手術(オルソケラトロジーを含む。)を受けていないこと。 |
視器 | 眼位、眼球運動、視野、調整力、夜間視力、色覚等に異常のないもの |
聴力 | オージオメーターによる検査で正常なもの |
歯 | 歯牙の良好なもの(治療済可) |
その他 (注2) (血液検査、 尿検査、 胸部X線検査 等) (注3) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については、募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:矯正視力で受検する方は遠距離視力、中距離視力及び近距離視力を同一の矯正眼鏡(遠近両用眼鏡及びコンタクトレンズ不可)で測定しますので、矯正眼鏡を必ず持参してください。中距離視力の測定は、近距離視力表を用い眼前80㎝において片眼ずつ検査します。
- 注3:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診票に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注4:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
航空身体検査不合格疾患の一覧表は
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
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一般幹部候補生(飛行要員を除く。) | 一般幹部候補生(飛行要員)(注1) | |
身長 | 男子は150㎝、女子は140㎝以上のもの | 158㎝以上190㎝以下のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注2) ※飛行要員は胸囲の基準あり。 |
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肺活量 | 男子は3,000㏄、女子は2,400㏄以上のもの | |
視力 | 両側とも裸眼視力が0.6以上、又は矯正視力が0.8以上であるもの | 両側とも遠距離裸眼視力が0.1以上で矯正視力が1.0以上(ただし、裸眼視力が0.2未満の者にあっては、矯正視力がマイナス6.0ジオプトリーからプラス3.0ジオプトリーを超えない屈折度のレンズによって1.0以上であるもの)、中距離裸眼視力又は矯正視力が0.2以上、近距離裸眼視力又は矯正視力が1.0以上で、近視矯正手術(オルソケラトロジーを含む。)を受けていないこと(注3)。 |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | 正常なもの |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (注2) (血液検査、 尿検査、 胸部X線検査 等) (注4) |
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- 注1:海上自衛隊飛行要員については、航空身体検査の一部を第3次試験で実施します。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 注3:矯正視力で受検する方は遠距離視力、中距離視力及び近距離視力を同一の矯正眼鏡(遠近両用眼鏡及びコンタクトレンズ不可)で測定しますので、矯正眼鏡を必ず持参してください。中距離視力の測定は、近距離視力表を用い眼前80cmにおいて片眼ずつ検査します。
- 注4:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注5:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
航空身体検査不合格疾患の一覧表は
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
---|---|---|
男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
|
- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
---|---|---|
男子 | 女子(注1) | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注2) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注3) |
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- 注1:女子は、身体検査のため、Tシャツ及び短パン等を持参してください。
- 注2:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注3:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
- ※ 陸上・海上・航空各自衛官要員の決定を、第2学年進級時に行いますが、その際、飛行要員(パイロット)の適性を判断するための航空身体検査は、上記基準と異なります。細部は航空学生の身体検査基準をご確認ください。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
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男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
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男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
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男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
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男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
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男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。
検査項目 | 基準 | |
---|---|---|
男子 | 女子 | |
身長 | 150㎝以上のもの | 140㎝以上のもの |
体重 | 身長と均衡を保っているもの(注1) | |
視力 | 両側の裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が0.8以上であるもの | |
色覚 | 色盲又は強度の色弱でないもの | |
聴力 | 正常なもの | |
歯 | 多数のう歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く。)のないもの | |
その他 (尿検査、 胸部X線検査 等) (注2) |
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- 注1:「身長と均衡を保っているもの」の基準については募集要項の合格基準表を参照してください。
- 体重が基準を超過していても、体脂肪率を測定して合格とする場合があります。
細部はお近くの自衛隊地方協力本部にお問い合わせ下さい。 - 注2:「既往歴」「手術歴」のあるものは、問診表に確実に記載し、身体検査時に必ず申し出てください。
故意に事実と異なる申告をした場合は、判明した時点で不合格となることがあります。 - 注3:専ら美容を目的として眉又はまぶたにほどこされたものについては、この限りではありません。
- ※ 記載された検査項目以外にも、自衛隊の任務を遂行する上で支障をきたす疾患(重篤な症状をきたす可能性の高い食物アレルギーなど)について不合格となることがあります。
- ※ 身体検査のため、Tシャツ及び短パンを持参してください。
- ※ 身体検査の合格基準については、変更になる場合があります。変更事項は自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
こちらをご覧ください。