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飛行同意申請書ダウンロード

飛行同意申請書【PDF版】飛行同意申請書【Word版】

概要

 大宮駐屯地は、国の法律で「対象防衛関連施設」に指定されており、小型無人機等の飛行は禁止されています。

 小型無人機等の飛行を行うにあたり、 対象防衛関係施設の管理者から同意を得る必要があります(同意を証する書面の交付を受ける必要があります。)

関係法令
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)
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防衛省関係重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則
対象防衛関連施設の範囲
対象防衛関係施設の所在地
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)
日進町一丁目四十番地七
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域
埼玉県さいたま市大宮区
三橋(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域
埼玉県さいたま市北区
櫛引町及び日進町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域
埼玉県さいたま市西区
三橋及び宮前町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)

備考

一 「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供する。

二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。

三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。

四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。

陸上自衛隊大宮駐屯地周辺地域要図

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①自衛隊の場合 対象防衛施設の敷地又は区域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合の手続き

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申請方法

① 小型無人機等飛行10日前(土日・祝日を含めず。)までに、飛行同意申請書を記入していただき郵送により申請をお願いします。

飛行同意申請書【PDF版】飛行同意申請書【Word版】

住 所:〒331-0823

埼玉県さいたま市北区日進町1丁目40番7号

陸上自衛隊大宮駐屯地 化学学校警備課 宛

② 飛行同意申請書を郵送後に下記まで電話連絡をお願いします。

電話番号:048-663-4241 (内線 226)

FAX:048-665-3121

③ 飛行日の3日前までに同意又は不同意のご連絡を担当者よりさせて頂きます。

関係先リンク集

防衛省HP  https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html

埼玉県警HP https://www.police.pref.saitama.lg.jp/g0010/kurashi/kogatamujinki-201906.html

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