小型無人機等の飛行禁止法の改正について

■ 概 要
 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が令和8年7月14日から施行されます。
 同法により、小型無人機等の飛行禁止区域が習志野駐屯地及び同演習場の周囲おおむね300メートル(現行)から1000メートル(改正後)に拡大するなどの改正が行われます。
 以下、改正後の飛行禁止区域及び改正内容(警察庁の資料)となります。

 



小型無人機等の飛行申請について

■ 申請先
  飛行申請の際は、以下の担当部署へ電話にてご一報下さい。
 〇共通
  ☎047-466-2141
 〇習志野駐屯地周辺
  ➡陸上自衛隊第1空挺団第3科(内線236)
  ✉:[email protected]
 〇習志野演習場周辺
  ➡陸上自衛隊習志野駐屯地業務隊演習場管理班(内線738)
  ✉:[email protected]

■ その他
  細部は、防衛省・警察庁HPをご覧ください。