小型無人機等飛行禁止法について

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小型無人機等飛行禁止法について

2026.7.14

小型無人機等飛行禁止法について

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
航空自衛隊山田分屯基地の対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺区域は次のとおりです。
・「航空自衛隊山田分屯基地」(こちらをクリック)
・「小型無人機等飛行禁止法関係」(こちらをクリック)

 防衛省関係施設周辺で小型無人機を飛行させる場合、「小型無人機等飛行禁止法」に基づき、対象施設の管理者(基地司令)の同意を得るための「小型無人機の飛行に関する同意書」の提出が必要となります。
手続き等に係る流れは次のとおりです。

1.同意申請書の作成
 飛行を開始する日の10日前(土日祝日を除く)までに、対象施設を管轄する管理者(基地司令)へ以下の申請書および添付書類を提出します。
・「小型無人機等の飛行に関する同意書申請書(記入例)」(こちらをクリック)
・「小型無人機等の飛行に関する同意書申請書」(こちらをクリック)
2.申請方法
 郵送による申請をお願いします。
 〒028-1300 岩手県下閉伊郡山田町豊間根東山国有林9林班か小班
3.警察署への事前通報
 飛行を開始する時間の48時間前までに、当該対象施設周辺地域を管轄する警察署(宮古警察署)へ「小型無人機等の飛行に関する通報書」を提出する必要があります。


お問い合わせ先
〒028-1300
岩手県下閉伊郡山田町豊間根東山国有林9林班か小班
航空自衛隊 第37警戒隊
電話:0193-82-2636(内線205) ※平日09:00~15:00