小型無人機等飛行禁止法関連
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飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
2 特定航空用機器航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
a.操縦装置を有する気球d.回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
e.下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。
| 場 所 | 可能な飛行 |
|---|---|
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 | 対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
| 対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域の上空 | 対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行 |
