小型無人機等飛行禁止法関係
小型無人機等飛行禁止法改正について
令和8年6月17日
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が成立
同年6月24日
公布
同年7月14日
施行
対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が対象施設の敷地、区域及びその周囲おおむね1,000m(改正前は300m)に拡大する等の改正が行われています。
該当地域で小型無人機等の飛行を計画する場合は下記までお問い合わせください。
その際、警備係宛に小型無人機等の飛行に関する内容である旨をお伝えください。
車力分屯基地:0173(56)2531
小型無人機等の飛行に関する『同意の申請』、『事前の通報』には期限がありますので、ご注意ください。
細部は
http://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/index.html
(防衛省サイト)