車力分屯基地
SHARIKI SUB BASE
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小型無人機等飛行禁止法関係
小型無人機等飛行禁止法関係
小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては 小型無人機等の飛行が禁止されています。
航空自衛隊車力分屯基地の対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺区域は、以下の図のとおりです。
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