基地周辺における小型無人機等の飛行について
背振山分屯基地は令和3年6月1日に対象防衛関係施設に指定されました。重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300mの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。
ただし、以下の条件を満たすことで飛行を行うことが可能です。
〇対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空
対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
〇対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域の上空
対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
対象施設周辺地域において、小型無人機等を飛行させる場合は次の資料(防衛省HPから引用)をご覧ください。
〇飛行を行う場合の手続き
〇申請書等の様式
背振山分屯基地周辺の飛行禁止区域

参考
国土交通省HP(無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール)
警察庁HP(小型無人機等飛行禁止法関係)
防衛省HP(小型無人機等飛行禁止法関係)
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