★飛行禁止区域 次の(A)~(C)の空域では、国土交通大臣の許可が必要です。
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★飛行の方法 <遵守事項となる飛行の方法>
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対象防衛関係施設の区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空 ●飛行禁止区域 下図の空域内での飛行は、管理者の同意が必要です。
●対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続等について
航空自衛隊 新田原基地 防衛部 運用班 住 所:889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581電 話:0983-35-1121(代)内線(6570) メール:一般の方からのお問い合わせはこちら >> :官公庁からお問い合わせはこちら >>