基地周辺における
小型無人機等の飛行について


飛行場周辺における小型無人機等の飛行について

飛行場及びその周辺上空における小型無人機等の飛行は、国土交通大臣による許可が必要です。許可がない場合の小型無人機等の飛行は禁じられています。

★飛行禁止区域
  次の(A)~(C)の空域では、国土交通大臣の許可が必要です。


★飛行の方法
  <遵守事項となる飛行の方法>

新田原基地周辺における小型無人機等の飛行について

新田原基地は、令和2年8月17日に対象防衛関係施設に指定されました。対象防衛関係施設の区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空における小型無人機等の飛行は、禁止されています。飛行を行う場合は、管理者の同意が必要です。
*重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号) 第10条第1項の規定

対象防衛関係施設の区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空
●飛行禁止区域
  下図の空域内での飛行は、管理者の同意が必要です。


航空自衛隊新田原基地周辺地域


●対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続等について


お問い合わせ

航空自衛隊 新田原基地 防衛部 運用班
住 所:889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581
電 話:0983-35-1121(代)内線(6570)
メール:一般の方からのお問い合わせはこちら >> 
   :官公庁からお問い合わせはこちら >>