小型無人機等の飛行について
新潟分屯基地の敷地及びその周辺のおおむね1000メートルの地域の上空は、小型無人機等飛行禁止法により小型無人機等の飛行が禁止されています。当該区域内で小型無人機等の飛行を行う場合は、事前に申請が必要となります。小型無人機等禁止法の規定に違反した場合は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。
※令和8年7月14日から小型無人機等禁止法の改正により、周辺地域がおおむね300メートルから1000メートルに拡大されました。
詳細及び手続きについては、下記のリンクからご確認ください。
【防衛省ホームページ】小型無人機等飛行禁止法について
★ お問い合わせ先 ★
新潟救難隊 総括班 総務係
電話番号 025-273-9211(内線205)