ホーム > 基地周辺における小型無人機等の飛行について
見島分屯基地は、令和3年8月6日に対象防衛関係施設に指定されました。「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」 第10条第2項第1号の規定により、対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は施設管理者の同意を得る等の所定の手続きが必要となります。 詳細は下記をご参照ください。
航空自衛隊見島分屯基地周辺地域についてはこちら
小型無人機等の飛行に関する同意申請書についてはこちら
小型無人機等の飛行に関する同意申請書の記入要領についてはこちら
見島分屯基地 総括班 0838-23-2011(内線205)