小型無人機等、クレーン、花火、高さ制限に関する問い合わせについて
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①重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。(細部は防衛省HPをご覧ください。)
(・関連HPリンク:国土交通省HP、警察庁HPをご覧ください。)
②基地上空及び基地外柵より300m以内の飛行を含む小型無人機等(ドローン、グライダー又は気球等)の飛行を希望する場合
こちらをご覧ください。(飛行同意申請書はこちら、記入例はこちら)(通知書はこちらになります。)
③基地周辺(①を除く)において小型無人機等を飛行させる場合
こちらをご覧ください。
④基地周辺において、クレーンを使用させる場合
こちらをご覧ください。
⑤基地周辺において、花火を打ち上げる場合
こちらをご覧ください。
⑥航空法の高さ制限に関する問い合わせ
基地周辺において建造物を建築することにより、航空法の高さ制限があるか否か確認を希望する方につきましては、建造物等を建築する場所の住所を控えた上で、監理部基地対策班(0225-82-2111(内線:429・430))にご連絡ください。