防府飛行場周辺において建築等を計画される皆様へ 防府飛行場(防府北基地)の周囲2km及び滑走路延長3kmには、航空法により、建築物等の高さに ※ 施工中の建築物等に使用するクレーン車による作業にも適用されます。 この範囲内に建築を計画されている方は、防府北基地(電話番号:0835−22−1950)まで 担当部署:第12飛行教育団司令部総務部渉外室
防府北基地制限表面図![]() 関係規則等 航空法 第49条(物件の制限等) 第188号(33.12.3) 航空法 第49条(抜粋) 何人も、空港について第40条(第43条第2項において準用する場合を含む。)の告示があった後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上にでる高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。ただし、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で空港の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件についてはこの限りでない。 第2項〜第8項に続く。 |