小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設に係る対象施設の指定等について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては小型無人機等の飛行が禁止されています。本法の規制の対象となる小型無人機等とは、次のとおりです。
1 小型無人機(いわゆる「ドローン」等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの。
2 特定航空用機器
航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)
a.操縦装置を有する気球
b.ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)
c.パラグライダー(原動機を有するものを含む。)
d.回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)
e.下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。
ただし、以下の表に掲げる場所においては、それぞれ以下に掲げる小型無人機等の飛行を行うことが可能です。
場 所 | 可能な飛行 |
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対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空 | 対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行 |
対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域の上空 | 対象防衛関係施設の管理者の同意を得た者が行う小型無人機等の飛行土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行 |
対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行う場合の手続については、次の資料をご覧ください。
飛行を行う場合の手続詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空)
飛行を行う場合の手続詳細(対象防衛関係施設の敷地又は区域の周辺おおむね300mの上空)
なお、上記に違反して、対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者及び本法第11条第1項による警察官、海上保安官及び自衛官の命令に違反した者は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
対象防衛関係施設に指定された自衛隊施設においては、自衛官は本法の規定に違反して当該対象防衛関係施設の敷地又は区域の上空において、小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができ、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
また、当該対象防衛関係施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの地域の上空についても、警察官等がその場にいない場合に限り、同様の措置をとることができます。
申請書の様式一覧
小型無人機等の飛行に関する同意申請書
小型無人機等の飛行に関する通報書(第2条、第3条関連)
小型無人機等の飛行に関する通報書(第4条関連)
対象防衛関係施設に指定された自衛隊施設に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う方は、10営業日前までに当該対象防衛関係施設の管理者へ同意に係る申請を行ってください。