米軍事故等の損害賠償手続

米軍の行為により、被害を受けられた方へ

東海防衛支局では、日米地位協定(※1)に基づき、米軍(※2)の行為によって被害を受けられた方に対する損害賠償等の業務を行っています。

  • ※1:日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号)
  • ※2:日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊またはアメリカ合衆国軍隊の構成員及び被用者

米軍の行為が公務執行中であった場合

  • 日米地位協定第18条第5及び民事特別法に基づき、被害者の受けた損害を日本国政府が賠償します。
  • 損害賠償請求を行うことができるのは、損害の発生及び加害者を知ったときから3年間(人の生命又は身体に対する損害については5年間)又は不法行為の時から20年間のいずれか早い方です。

米軍の行為が公務執行中以外であった場合

原則として、交通事故の場合における保険解決のように、直接、加害者との間で示談により解決することとなりますが、加害者に賠償金を支払う資力が無い場合や加害者の保険では解決できない場合など、示談により解決することが困難な場合があります。
このようなときには、日米地位協定第18条第6項の規定に基づき、加害者にかわって合衆国政府が補償金を支払います。
損害賠償の請求を行うことができるのは、損害の発生したときから2年以内です。

損害賠償手続の御案内(防衛省ホームページ)

本件に関するお問い合わせ先
東海防衛支局 施設企画課 連絡調整係
愛知県名古屋市中区三の丸2丁目2番1号
名古屋合同庁舎1号館 7階

call 052-952-8223