ホーム>業務紹介>協力確保に関する業務>他機関が実施する訓練への参加等> 各県が実施する国民保護訓練への参観 | ||||||
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第42条には、政府、地方公共団体等関係諸機関はそれぞれ又は共同で国民の保護のための措置についての訓練を行うよう努めなければならない旨が規定されており、今年度も各地方公共団体において、国民保護訓練が実施されました。 東北防衛局においては、東北各県の地方公共団体が実施する国民保護訓練を通じて、国の関係機関及び地方公共団体等との連携強化を図り、武力攻撃事態等の各種事態が発生した際は迅速かつ的確に対応ができるよう、山形県及び秋田県で実施された訓練を参観し、各対応を確認しました。 当局では、今後も地方公共団体主催の国民保護訓練への参加や当局独自の事態対処訓練を実施するなど、更なる緊急事態に備えた態勢づくりを行ってまいります。 |
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