日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(ACSA)の改正に伴い、自衛隊法上必要な改正を実施する。
次に掲げる合衆国軍隊に対する物品・役務の提供権限を新設する。
武力攻撃事態等における合衆国軍隊に対する物品・役務の提供権限については、「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」において措置(附則により自衛隊法の一部を改正)。
武力攻撃事態等における合衆国軍隊に対する物品・役務の提供等、日本国の法律に基づく物品・役務の提供に係る決済等の手続について、基本的にACSAに定めるところによるとの規定を整備する。