1 目的
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(ACSA)の改正に伴い、自衛隊法上必要な改正を実施する。
2 物品・役務の提供権限の整備
次に掲げる合衆国軍隊に対する物品・役務の提供権限を新設する。
- 自衛隊が災害派遣を行っている現場において、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊
- 自衛隊が在外邦人等の輸送を行っている現場において、当該輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊
- 訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により本邦内の自衛隊施設に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊
-
武力攻撃事態等における合衆国軍隊に対する物品・役務の提供権限については、「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」において措置(附則により自衛隊法の一部を改正)。
3 手続に係る規定の整備
武力攻撃事態等における合衆国軍隊に対する物品・役務の提供等、日本国の法律に基づく物品・役務の提供に係る決済等の手続について、基本的にACSAに定めるところによるとの規定を整備する。