自衛隊法の一部を改正する法律案について(条文)

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百条の九を削る。
第百条の十第一項中「(前条第一項の適用があるものを除く。)」を削り、同条第二項中「(前条第二項の適用があるものを除く。)」を削り、同条を第百条の九とし、同条の次に次の二条を加える。

(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供)
第百条の十
内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下次条までにおいて同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
    • 一. 自衛隊との共同訓練を行う合衆国軍隊(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号及び武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第四号に規定する合衆国軍隊を除く。第三号及び第四号において同じ。)
    • 二. 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行う合衆国軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの
    • 三. 部隊等が第百条の八第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該輸送と同種の活動を行う合衆国軍隊
    • 四. 前三号に掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在する合衆国軍隊
  • 2. 長官は、前項各号に掲げる合衆国軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛庁本庁の機関又は部隊等に、当該合衆国軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。
  • 3. 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛庁本庁の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げる合衆国軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
    • 一. 第一項第一号及び第四号に掲げる合衆国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
    • 二. 第一項第二号及び第三号に掲げる合衆国軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)
  • 4. 第一項に規定する物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。
(合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)
第百条の十一
この法律又は他の法律の規定により、合衆国軍隊に対し、内閣総理大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛庁本庁の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の定めるところによる。
附 則
この法律は、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の効力発生の日から施行する。