沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措置の実施の促進について

平成8年12月3日

閣議決定

  1. 政府は、平成8年4月15日に日米安全保障協議委員会が了承した沖縄に関する特別行動委員会の中間報告を踏まえた本年4月16日の閣議決定「沖縄県における米軍の施設・区域に関連する問題の解決促進について」に基づき、日米間で真剣な協議を継続するとともに、所要の措置を講じてきたところである。
  2. 昨日、日米両国政府は、日米安全保障協議委員会を開催し、特別行動委員会の最終報告を了承した。
    また、この最終報告に盛り込まれた措置に係る両国間の調整は、日米安全保障協議委員会及び日米安全保障高級事務レベル協議で定められる方針に従い、普天間飛行場代替ヘリポート案件については日米安全保障協議委員会において設置が決定された日米間の作業部会において、その他の案件については主として日米合同委員会においてそれぞれ処理されることとされている。
  3. この最終報告は、沖縄県における米軍の施設及び区域に関する問題についての日米間の共同作業に一つの区切りを示すものであるが、ここに盛り込まれた措置について期限を踏まえつつ着実に実施していくためには、米国との整理が不可欠であるとともに、国内においても、引き続き政府全体が協力して、あらゆる努力を行っていくことが必要である。
    このような考え方の下、成功裡に結実したこの最終報告に盛り込まれた措置を的確かつ迅速に実施するため、法制面及び経費面を含め、政府全体として十分かつ適切な措置を講ずることとする。