普天間飛行場等の返還に係る諸課題の解決のための作業委員会の設置について

平成8年5月8日

内閣官房長官決裁

  1. 「沖縄県における米軍の施設・区域に関連する問題の解決促進について」(平成8年4月16日閣議決定)を踏まえ、普天間飛行場の返還に係る諸課題の解決の効果的な推進を図るため、国及び沖縄県の関係者から構成される作業委員会を設置する。
    また、普天間飛行場以外の米軍施設・区域の返還に係る諸課題についても、検討の対象とする。
  2. 作業委員会の構成は、次のとおりとする。ただし、委員会は、必要があると認めるときは、委員を追加することができる。
    • 委員長
      内閣官房副長官(事務)
    • 副委員長
      内閣官房内閣内政審議室長
      内閣官房内閣外政審議室長
      外務省北米局長
      防衛庁防衛局長
      防衛施設庁長官
      沖縄開発庁総務局長
      沖縄県副知事
    • 委員
      内閣官房内閣広報官
      大蔵省官房長
      文化庁次長
      農林水産省総務審議官
      通商産業省環境立地局長
      運輸省運輸政策局長
      郵政省電気通信局長
      労働省職業安定局長
      建設省建設経済局長
      自治省総務審議官
      環境庁企画調整局長
      沖縄県政策調整監
      沖縄県知事公室長
      沖縄県企画開発部参事監
  3. 作業委員会に作業部会を設置することができる。作業部会の構成は、委員会において決定する。
  4. 作業委員会の主たる検討項目は、次のとおりとする。
    • 一、普天間飛行場
    • 二、その外沖縄に関する特別行動委員会の中間報告(平成8年4月15日)で返還が合意された施設・区域
  5. 4の作業を実施するため、文化財保護法、赤土等流出防止条例、建設工事関係法令等に基づく手続、環境影響評価等について、政府と沖縄県が相互に協力して実施する。
  6. 作業委員会の会議の庶務は、防衛庁、防衛施設庁及び沖縄開発庁並びに沖縄県の協力を得て、内閣官房(内閣内政審議室及び内閣外政審議室)において処理する。
  7. 前各項に定めるもののほか、作業委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、委員長が定める。

作業部会の設置

  1. 普天間飛行場等の返還に係る諸課題の解決のための作業委員会の設置について」(平成8年5月8日官房長官決裁)3.により、当面全般的な作業を進めるための作業部会を設置する。
  2. 作業部会の部会長には、内閣内政審議室長をもって充てる。
  3. 作業部会は、内閣審議官、防衛庁、防衛施設庁、沖縄開発庁及び関係省庁の課長クラス並びに沖縄県の担当者により構成し、関係省庁又は沖縄県との協議の上、委員長が指名する。