ドローン等の飛行同意申請
概 要
 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、霞ヶ浦駐屯地及び朝日分屯地の敷地(下図、赤枠内)及び周囲おおむね300メートルの地域の上空(下図、青枠内)において小型無人機等を飛行させる場合には申請が必要です。
 (詳細は防衛省HPをご覧ください。)
陸上自衛隊古河駐屯地周辺地域
(茨城県古河市上辺見1195)
手続の詳細
 古河駐屯地上空の場合(上図、赤枠内)
  →防衛省HP引用
 古河駐屯地周囲(おおむね300メートル地域)上空の場合(上図、青枠内)
  →防衛省HP引用
申請方法
 ① 小型無人機等飛行10日前(土日・祝日を含めず。)までに、飛行同意申請書を記入していただきメール又は郵送により申請をお願いします。

  ・飛行同意申請書(pdf版)
  ・飛行同意申請書(word版)

  メール:[email protected]
  住 所:〒306-0234
       茨城県古河市上辺見1195
       陸上自衛隊古河駐屯地 第1施設団第3科 宛

 ② 飛行同意申請書をメール又は郵送後に下記まで電話連絡をお願います。
    電話番号:0280-32-4141 (内線 233)

 ③ 飛行日の3日前までに同意又は不同意のご連絡を担当者よりさせて頂きます。